○東北町上水道事業等及び下水道事業における職員の併任に関する規程
令和7年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東北町上水道事業及び下水道事業に関する事務を適正かつ効率的に執行するため、町長の事務部局の職員を上水道事業及び下水道事業職員(以下「上下水道職員」という。)に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させることができる。
(1) 条例、規程等の審査に関すること。
(2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(3) 職員の給与及び勤務条件に関すること。
(4) 職員の能力開発及び人材育成に関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、管理者の指定すること。
2 財政課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させることができる。
(1) 建設工事及び建設工事関連業務等の入札に関すること。
(2) 請負業者指名審査会に関すること。
(3) 建設工事及び建設工事関連業務の完成検査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指定すること。
3 企画課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させることができる。
(1) 庁内システムの運用管理に関すること。
(2) ネットワーク及び情報セキュリティに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指定すること。
4 会計課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させることができる。
(1) 水道料金及び下水道使用料その他の収納金の収納に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指定すること。
5 東北支所に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させることができる。
(1) 納入証明書及び納付書の再発行に関すること。
(2) 水道使用異動届(兼下水道異動届)の受理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指定すること。
6 税務課職員に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させることができる。
(1) 納入証明書及び納付書の再発行に関すること。
(2) 前1号に掲げるもののほか、管理者の指定すること。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。