○東北町町内集会所等建設費補助金交付要綱
令和7年4月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会における集会活動を通して、住民生活の向上を図るため、町内集会所、町内自治公民館及びこれらに類する施設等(以下「集会所等」という。)の施設の整備に対する補助金、分担金、寄附金等(以下「補助金等」という。)の交付に関し、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象集会所等)
第2条 補助金の対象となる地区集会所等は、本町地域内に集会所等の施設の整備事業を実施する町内会・各種団体等及び町長が指定した、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項に規定する指定管理者が指定管理料の交付を受けず管理運営する施設とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請書等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の実施内容・完了予定年月日等を記載した事業計画書及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第5条 前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 次に掲げる事項委は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更で次に掲げる場合には、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
① 事業の中止又は廃止
② 事業実施主体における事業費又は補助金の30パーセントを越える増
③ 事業実施主体における事業費又は補助金の30パーセントを越える減
なお、重要な変更に抵触しない場合であっても、変更の内容を十分に精査し、必要に応じて町長の指導を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、事業(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)町長に提出してその承認を受けること。
(補助金交付の請求)
第7条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、町長が必要あると認めるとき、補助金(概算払)交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助の対象となる事業内容及び対象経費 | 補助率 | 備考 |
各町内会・各種団体等及び町長が指定し管理運営する各団体等 | 民間集会所等施設における新築及び増改築等 テーブル 椅子 畳カーペット等 (防火品に限る) 冷暖房機 (ストーブ・エアコン等) 建具等 | ① 学区、町内を単位とする集会所等の施設の整備事業については、総事業費の3分の2以内とする。ただし、町財政の状況を考慮し補助金額の限度額は、100世帯以上は、1,500万円、50世帯以上100世帯未満は、1,350万円、50世帯未満は、1,200万円を限度とする。 ② 学区、町内を単位とする集会所等の施設の増改築、修繕等の整備事業については、総事業費の3分の2以内とする。ただし、補助金額の限度額は、100世帯以上は、500万円、50世帯以上100世帯未満は、1,400万円、50世帯未満は、300万円を限度とする。 ただし、予算の範囲内とする。 | 総事業費が10万円未満のものは対象外とする。 |