○東北町地区集会所等管理運営費補助金交付要綱

令和7年4月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、住みよい環境づくりのため設置された地区集会所等の適正な管理運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象集会所等)

第2条 補助金の対象となる地区集会所等は、町長が指定した、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項に規定する指定管理者が指定管理料の交付を受けず管理運営する施設とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に定める額を限度として予算の範囲内において定める。

(1) 地区集会所等1カ所 50,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を当該申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するため、必要があるときは、これに必要な条件を付するものとする。

(補助金交付の請求)

第6条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、町長が必要あると認めるとき、補助金(概算払)交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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東北町地区集会所等管理運営費補助金交付要綱

令和7年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)