○東北町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
令和7年3月14日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、東北町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和7年東北町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、東北町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6か月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き及び上半身のものとし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
3 前項の写真の大きさは別に委員会において定める。
4 条例第3条第1項の規定による委員会に対する申請は、委員会が別に定める期日までにしなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素により明確に記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称。以下同じ。)を縦書きで記載しなければならない。なお、氏名の欄には候補者の氏名のほか、住所、職業、所属党派名及び生年月日を記載することができる。
(掲載文の用字等の制限等)
第4条 掲載文の用字等の制限は、次に定めるところによる。
(1) 氏名欄には、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字及びアルファベット以外の文字を使用することはできない。
(2) 氏名欄以外の掲載文には、前号に掲げる文字のほか、符号、記号、線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)を使用することができる。
2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を載せることができる面積のおおむね2分の1を超えないものとする。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
2 委員会は、当該候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。
(掲載の修正等及び撤回)
第6条 候補者は、既に提出した掲載文を修正するとき、又は写真を変更しようとするときは、新たな掲載文2通又は同一の写真2枚を添えて、選挙公報掲載文修正等申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
3 前2項の申請は、委員会が別に定める期日までにしなければならない。
(掲載の順序を定めるくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、立候補届出番号の順に行う。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第8条 選挙公報の様式は、様式第5号に準じたものとする。
2 選挙公報は、写真製版によって黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(余白の利用)
第9条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、当該余白に選挙に関する啓発その他必要な事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第10条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、掲載を中止しないものとする。
(掲載文等の返還)
第11条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、第6条第2項の規定による撤回があった場合を除き、返還しない。
(選挙公報の訂正)
第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、告示してこれを訂正するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。