○東北町子育てのための施設等利用給付認定等に関する要綱
令和7年3月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定に基づき、東北町が予算の範囲内において実施する施設等利用給付認定及び給付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の5に基づき本町の認定を受けた施設等利用給付認定子どものうち、東北町が備える住民基本台帳に記録されている小学校就学前子どもをいう。
(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(3) 施設等利用費 法第30条の11第1項の規定により、特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援の提供を受けた施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、子育てのための施設等利用給付として東北町が支給する施設等利用費をいう。
(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。
(5) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。
(6) 特定子ども・子育て支援提供者 法第30条の11第3号に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。
(7) 法定代理受領 法第30条の11第3項に定めるところにより、特定子ども・子育て支援に要した費用について、当該特定子ども・子育て支援の提供を受けた施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援提供者に支払う方式をいう。
(8) 償還払 施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援提供者に支払った特定子ども・子育て支援に要した費用について、当該施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費を支給する方式をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定等の通知)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、認定区分に応じ施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第6条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第30条の8第4項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第7条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 法第30条の8第1項による変更届は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第7号)とする。
(職権による子育てのための施設等利用給付認定の変更の通知)
第10条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の8第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(支給対象)
第11条 この要綱に基づき施設等利用給付費の支給を受けられるものは、当該施設等利用費に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援提供者又は当該特定子ども・子育て支援の提供を受けた施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者とする。
(支給方法)
第12条 施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち府令で定める費用を除く。)について、法定代理受領又は償還払の方法により施設等利用費を支給する。
2 原則、町長が必要と認める場合以外は、特定子ども・子育て支援提供者へ法定代理受領方式にて支給する。
(施設等利用費の支給額)
第13条 施設等利用費の支給額は、法第30条の11第2項の規定により、令第15条の6に定めるところにより算定した額とする。
(施設等利用費の請求等)
第14条 施設等利用費の支給を受けようとする場合、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(2) 償還払いにより施設等利用給付費の支払を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設の利用費については施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第10号)、法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業の利用費については施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第11号)、法第7条第10項第5号に掲げる事業の利用費については施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第12号)に、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第13号)、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第14号)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に請求しなければならない。
(支給の決定)
第15条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を確認し、施設等利用費を支給することを決定したときは、当該申請者に通知し、速やかに施設等利用費を支給するものとする。
(返還)
第16条 町長は、支給決定者が偽りその他不正な手段により支給を受けたときは、決定を取り消し、又は既に支給した額の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(立入検査等)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、施設等利用費の支給を受けた特定子ども・子育て支援提供者に対し、報告を求め、指導又は助言をすることができるほか、立入検査等を実施することができる。
(書類の整備等)
第18条 施設等利用費の支給を受けた特定子ども・子育て支援提供者は、支給対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該支給対象事業が完了した日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。