○東北町行旅困窮者援護費支給要綱

令和7年3月21日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅途中において現金の消費、紛失、盗難等により行旅に要する費用に困窮している者(以下「行旅困窮者」という。)に対して隣接自治体までの旅費(以下「援護費」という。)を支給することにより、目的地とする場所へ到達できるよう、一時的な救済措置を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 援護費の給付を受けることができる対象者は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)その他の法律及び制度が適用されない者で、次の全てに該当する者とする。

(1) 本町以外の目的地に行旅中の者

(2) 公共交通機関等を利用して行旅中の者又は徒歩により行旅中の者

(3) 現金がなく、ほかに支援する者がいない者

(支給額)

第3条 援護費の額は、目的地方面の隣接自治体までの公共交通機関のうちで、最も経済的かつ合理的と認められる経路により算出するものとする。

(申請)

第4条 行旅困窮者は、援護費の支給を受けようとするときは、援護費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給)

第5条 町長は、前条の規定により援護費支給申請書が提出されたときは、行旅困窮者から、これまでの経緯や今後の目的等について事情聴取し、必要と認められるときは、援護費を支給するものとする。

(受領書)

第6条 行旅困窮者は、援護費の支給を受けたときは、援護費受領書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(援護費の返還)

第7条 援護費の支給を受けた行旅困窮者は、次のいずれかに該当するときは、支給された額を速やかに全額返還しなければならない。

(1) 就労等により資力が回復したとき。

(2) 盗難等により紛失した現金が発見されたとき。

(3) 偽り、その他の不正行為により援護費の支給を受けたとき。

2 前項の規定により、町に返還するときは納入通知書により納付しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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東北町行旅困窮者援護費支給要綱

令和7年3月21日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
令和7年3月21日 告示第26号