○東北町地域福祉団体補助金交付要綱

令和7年3月21日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における福祉活動を実施する団体(以下「補助事業者」という。)に対し、東北町地域福祉団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業の名称等)

第2条 補助事業の名称、補助事業者、福祉活動の目的、補助対象経費、補助額は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第4条 町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定後に概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払により交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の変更)

第5条 交付決定通知を受けた補助事業者は、補助事業の内容を変更するときは、速やかに補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により変更の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、速やかに補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、交付決定に付した条件に適合とすると認めたときは、速やかに補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定により確定通知を受けたときは、速やかに補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外に使用したとき。

(2) 第3条第2項の規定による交付決定の内容に違反したとき。

(3) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかに補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助事業の取消しに係る部分に関し、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、補助金の返還を請求するものとする。

2 町長は、第7条の規定により補助金の確定額を超える補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金の返還を請求するときは、速やかに補助金返還命令書(様式第10号)により、補助事業者に命令するものとする。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助金が交付された年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業の名称

補助事業者

福祉活動の目的

補助対象経費

補助額

備考

東北町民生委員児童委員協議会運営費補助金

東北町民生委員児童委員協議会

民生委員児童委員の知識、見識を深め、日常の福祉活動に反映させて地域福祉の推進を図る。

研修及び事業等に要する経費とする。

補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。ただし、飲食に係る経費は2分の1以内の額とする。


東北町民生委員児童委員協議会県外研修費補助金

東北町民生委員児童委員協議会

他地域の先進的な取組事例を学び、地域福祉の向上や支援活動の充実を図る。

視察研修等に要する経費とする。

補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。ただし、飲食に係る経費は2分の1以内の額とする。


東北町地区更生保護女性会運営費補助金

東北町地区更生保護女性会

犯罪や非行の再犯防止活動や青少年健全育成活動を行い、更生保護活動の推進を図る。

研修及び事業等に要する経費とする。

補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。ただし、飲食に係る経費は2分の1以内の額とする。


母子・寡婦福祉会補助金

東北町母子寡婦福祉会

母子寡婦福祉会事業の能率的運営と組織活動を展開し、母子寡婦福祉の増進を図る。

研修及び事業等に要する経費とする。

補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。ただし、飲食に係る経費は2分の1以内の額とする。


町身障者福祉会補助金

東北町身体障害者福祉会

身体障害者福祉会事業の能率的運営と組織的活動を展開し、身体障害者福祉の推進を図る。

研修及び事業等に要する経費とする。

補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。ただし、飲食に係る経費は2分の1以内の額とする。


保育研究会補助金

東北町保育研究会

保育の質の向上と相互の円滑な連携を構築し、児童福祉の推進を図る。

研修及び事業等に要する経費とする。

補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。ただし、飲食に係る経費は2分の1以内の額とする。


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東北町地域福祉団体補助金交付要綱

令和7年3月21日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)