○東北町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
令和7年3月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、東北町の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 東北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。
(選挙公報への掲載の申請等)
第3条 候補者は、選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、当該掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文に他人若しくは政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他の営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに選挙公報を配布するものとする。
(選挙公報の発行の中止)
第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。