○東北町立小・中学校の学校閉庁日に関する要綱

令和6年6月27日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町立学校として学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校(以下「町立学校」という。)の学校閉庁日の期間、学校閉庁日における教職員の服務、学校閉庁日における連絡等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 町立学校に勤務する職員をいう。

(2) 長期休業 東北町立小学校及び中学校管理運営規則(平成20年東北町教育委会規則第3号)第3条第1項で定める休業日のうち、夏季休業日をいう。

(3) 学校閉庁日 原則、町立学校に教職員が不在となる日をいう。

(期間)

第3条 夏期休業日における学校閉庁日は、8月13日、14日、15日及び16日とする。

ただし、次に掲げる場合については、それぞれ次の各号に定める日とする。

(1) 8月5日が土曜日に当たる場合 8月10日、14日、15日及び16日

(2) 8月6日が土曜日に当たる場合 8月10日、12日、15日及び16日

(3) 8月7日が土曜日に当たる場合 8月9日、10日、12日及び13日

(4) 8月8日が土曜日に当たる場合 8月10日、12日、13日及び14日

(5) 8月9日が土曜日に当たる場合 8月12日、13日、14日及び15日

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、その他の日を学校閉庁日とすることができる。

(服務)

第4条 学校閉庁日による教職員の服務は、年次休暇又は夏季休暇の取得、週休日の振替又は、休日の代休日の指定等によるものとする。ただし、年次休暇又は夏季休暇の取得、週休日の振替又は、休日の代休日の指定等が困難な場合は、この限りでない。

(体制)

第5条 学校閉庁日における体制は、次のとおりとし、関係部署との調整は学務課が行う。

(1) 緊急時の連絡体制 保護者からの緊急時の連絡先は、学務課とする。

(2) 保護者等への対応 保護者、近隣住民、業者等への学校閉庁日に関する周知は、学務課から各町立学校を通じて行う。

(3) 学校施設の工事 学務課及び各町立学校が業者と事前に調整を行い、施工に影響を与えないものとする。

(4) 転入者の対応 学務課が町民課及び東北支所に対して、転入者への学校閉庁日の周知を依頼するものとする。

(5) 調査・照会 学務課において、学校閉庁日を考慮し、無理のない回答期日の設定を行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

東北町立小・中学校の学校閉庁日に関する要綱

令和6年6月27日 教育委員会告示第2号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月27日 教育委員会告示第2号