○東北町立小・中学校の学校閉庁日に関する要綱
令和6年6月27日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町立学校として学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校(以下「町立学校」という。)の学校閉庁日の期間、学校閉庁日における教職員の服務、学校閉庁日における連絡等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員 町立学校に勤務する職員をいう。
(2) 長期休業 東北町立小学校及び中学校管理運営規則(平成20年東北町教育委会規則第3号)第3条第1項で定める休業日のうち、夏季休業日をいう。
(3) 学校閉庁日 原則、町立学校に教職員が不在となる日をいう。
(期間)
第3条 夏期休業日における学校閉庁日は、8月13日、14日、15日及び16日とする。
ただし、次に掲げる場合については、それぞれ次の各号に定める日とする。
(1) 8月5日が土曜日に当たる場合 8月10日、14日、15日及び16日
(2) 8月6日が土曜日に当たる場合 8月10日、12日、15日及び16日
(3) 8月7日が土曜日に当たる場合 8月9日、10日、12日及び13日
(4) 8月8日が土曜日に当たる場合 8月10日、12日、13日及び14日
(5) 8月9日が土曜日に当たる場合 8月12日、13日、14日及び15日
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、その他の日を学校閉庁日とすることができる。
(服務)
第4条 学校閉庁日による教職員の服務は、年次休暇又は夏季休暇の取得、週休日の振替又は、休日の代休日の指定等によるものとする。ただし、年次休暇又は夏季休暇の取得、週休日の振替又は、休日の代休日の指定等が困難な場合は、この限りでない。
(体制)
第5条 学校閉庁日における体制は、次のとおりとし、関係部署との調整は学務課が行う。
(1) 緊急時の連絡体制 保護者からの緊急時の連絡先は、学務課とする。
(2) 保護者等への対応 保護者、近隣住民、業者等への学校閉庁日に関する周知は、学務課から各町立学校を通じて行う。
(3) 学校施設の工事 学務課及び各町立学校が業者と事前に調整を行い、施工に影響を与えないものとする。
(4) 転入者の対応 学務課が町民課及び東北支所に対して、転入者への学校閉庁日の周知を依頼するものとする。
(5) 調査・照会 学務課において、学校閉庁日を考慮し、無理のない回答期日の設定を行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。