○東北町上下水道事業費補助金交付要綱
令和6年7月4日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東北町上水道事業及び東北町下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東北町条例第168号)の規定に基づき設置された上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、上下水道事業に対し東北町上下水道事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 総務省からの地方公営企業繰出金に係る通知(以下「繰出基準」という。)において定める経費
(2) 前号に定めるほか上下水道事業及び運営に要する経費について、特別の事情があると町長が認めた経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費とし、予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、東北町上下水道事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の成果を記載した東北町上下水道事業費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。