○東北町保育料等無償化事業実施要綱

令和6年7月2日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金交付要綱の定めるところにより、国が実施する幼児教育・保育無償化の対象とならない児童のいる世帯の保育料及び副食費について、県が実施する保育料軽減事業と連携し、予算の範囲内においてその経費を無償化することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項から第9項までに規定する施設又は事業をいう。

(2) 特定子ども・子育て支援施設 子ども・子育て支援法第7条第10項第1号、第2号及び第4号に規定する施設をいう。

(3) 保育料 特定教育・保育施設にあっては東北町子ども子育て支援法施行細則第14条第1項に基づき算定した保育料をいい、特定子ども・子育て支援施設にあっては当該施設の長と保護者等との契約等により支払うこととされている保育料をいう。

(4) 副食費 特定教育・保育施設又は特定子ども・子育て支援施設で提供されるおかず及びおやつの食材料費をいう。

(5) 児童 0歳から6歳までの小学校就学前の子どもをいう。

(6) 保護者等 前号に規定する児童と同居し、かつ、養育している父母、祖父母又は当該世帯の家計の主宰者をいう。

(無償化対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「無償化対象者」という。)は、町内外の特定教育・保育施設又は特定子ども・子育て支援施設に在籍している児童の保護者等であって、町内に住所を有するものとする。

(無償化の範囲)

第4条 無償化の対象となる範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育料 当該年度における保育料の全額とし、児童1人あたり月額28,000円を無償化限度額とする。

(2) 副食費 特定教育・保育施設又は特定子ども・子育て支援施設に支払うべき副食費の実費とし、児童1人あたり月額4,800円を無償化限度額とする。

(申請方法及び決定通知)

第5条 無償化対象者は、東北町保育料等無償化申請書兼委任状(様式第1号)を東北町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、無償化を決定し、又は却下したときは、保育料等無償化決定・却下通知書(様式第2号)により、当該申請を行った保護者等に通知するものとする。

(支払手続)

第6条 保育料及び副食費は、保護者等の委任に基づき、次の掲げる方法により支払うものとする。

(1) 保育料

 保育所を利用している場合 町へ支払う。

 認定こども園、幼稚園、地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設を利用している場合 児童が利用している施設の請求により、当該施設へ支払う。

(2) 副食費 児童が利用している特定教育・保育施設、特定子ども・子育て支援施設の請求により、当該施設へ支払う。

2 前項の規定による支払があったときは、当該児童の保護者等に対し支給があったものとみなす。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和6年9月1日から施行する。

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東北町保育料等無償化事業実施要綱

令和6年7月2日 告示第95号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年7月2日 告示第95号