○東北町排水設備指定工事店規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東北町下水道条例(平成17年東北町条例第160号。以下「下水道条例」という。)第7条及び東北町農業集落排水処理施設条例(平成17年東北町条例第138号。以下「集排条例」という。)第9条の規定に基づき、東北町排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新)
第2条 下水道条例第7条第3項及び集排条例第9条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する1月前までに、様式第1号による申請書に下水道条例第8条第2項及び集排条例第10条第2項各号に掲げる書類及び下水道条例第11条第1項及び集排条例第13条第1項の指定工事店証を添えて、これを上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の書類のうち、下水道条例第8条第2項第1号、第3号及び第5号及び集排条例第10条第2項第1号、第3号及び第5号の書類は、それぞれ様式第2号、様式第3号及び様式第4号によるものとする。
(指定の申請)
第3条 下水道条例第8条第1項及び集排条例第10条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 下水道条例第8条第2項及び集排条例第10条第2項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。
(機械器具)
第4条 下水道条例第9条第1項第2号及び集排条例第11条第1項第2号の規程で定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 金切りノコ、カッターその他管の切断工具
(2) やすり、面取り器その他管の加工用具
(3) トーチランプ、パイプレンチその他管の接合用器具
(4) 水平器、レベルその他測量機器
(5) 配管工事に必要な機械器具
(指定工事店証の様式)
第5条 下水道条例第11条第1項及び集排条例第13条第1項の指定工事店証は、様式第5号によるものとする。
(指定工事店証の書換え交付申請)
第6条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第6号による申請書に変更の事実を証する書類及び指定工事店証を添えて、これを町長に提出し指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第7条 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに様式第7号による申請書を町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の監理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号の変更 個人にあっては住民票の写し、経歴書、本籍地の市町村長の発行する身分証明書、指定工事店証、法人にあっては定款の写し及び商業登記簿謄本、代表者に関する前記に定める書類、指定工事店証
(公示)
第11条 町長は、指定工事店を指定し、又はその指定の効力を停止し、若しくは指定を取り消した場合及び次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。