○東北町農業集落排水処理施設条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東北町農業集落排水処理施設条例(平成17年東北町条例第138号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法及び構造基準)
第2条 条例第6条第1号に規定する排水設備の工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにする。
(2) 汚水ますの内側に排水管が突き出さないよう取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 取付管の内径は、次の表に定めるところによること。
(4) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。
(5) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては、75センチメートル以上、宅地内にあっては、45センチメートル以上とする。
(6) 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、汚水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。
(排水設備施工基準)
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50ミリメートル以上 |
家庭用の浴槽及び炊事場の接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の接続管 | 100ミリメートル以上 |
(1) 工事設計書
(2) 付近見取図
(3) 平面図
(4) 縦断図
(5) 配管立面図
(6) 詳細図
(7) 給水装置工事承認書(写し)
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が特に指定する書類
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第8条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の同意
(材料の指定)
第5条 排水設備等の新設等に使用する材料は、町長の認めたものでなければならない。
(異動の届出)
第9条 条例第19条第2項第1号の規定による届出は、排水設備設置義務者(使用者)異動届(様式第7号)により、同条第2項第3号の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用料算定基準異動届(様式第8号)によるものとする。
(汚水排除量の認定)
第10条 条例第25条第2項第2号の規定による水道水以外の水を排除する場合の使用水量の認定は、一般用の井戸の場合は、次の表による。ただし、同条第3項の規定により、計測装置を設置する者にあっては、この限りでない。
種別 | 汚水排出量の認定基準 |
上水道を使用しない場合 | 1人につき 6立方メートル |
上水道と併用の場合 | 1人につき 3立方メートル |
2 条例第25条第2項第3号の規定による申請は、排除汚水量申請書(様式第9号)によるものとする。
(他の公有地の使用許可)
第12条 国若しくは他の地方公共団体又は公共団体が所有する土地に公共ますを設置するため、当該土地の使用の許可を受ける場合は、公有財産使用許可書(様式第12号)に準じ、その許可を受けるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。