○東北町選挙管理委員会公印規程

令和6年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、東北町選挙管理委員会の公印の調整、保管及び取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の区分、書体、名称、寸法、個数、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の印刷)

第3条 公印は特に必要があると認められるときは、その印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷する場合において、定められた形状、寸法により難いときは、これを縮小することができる。

3 印刷に使用した公印の印影の原版は、東北町選挙管理委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が保管するものとする。

(電子印影)

第4条 電子情報処理組織を利用して証明等の事務を行う場合において、当該電子情報処理組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したのもの(以下「電子公印」という。)を打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、電子公印を使用するときは、電子公印使用承諾申請書(様式第1号)により事務局長の許可を受けなければならない。

3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子公印の記録を消去し、電子公印使用廃止届(様式第2号)を事務局長に届け出なければならない。

(公印の保管及び使用)

第5条 公印の保管は、事務局長が行う。

2 事務局長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印台帳に登録したものでなければ使用してはならない。

3 前2条に規定する公印の印刷及び電子公印を使用するときは、理由を付し、あらかじめ東北町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の承認を受けなければならない。

(調整及び廃止)

第6条 公印の調整又は廃止は、委員長の承認を得て行うものとする。

2 廃止された公印は、すべて事務局長がこれを焼却等の方法により処分するものとする。

(報告)

第7条 事務局長は、公印の盗難、紛失、毀損及び偽造等の事故があったときは、直ちに理由等を付し、委員長に報告しなければならない。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

区分

書体

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

個数

ひな形

使用区分

1

委員会印

古印体

東北町選挙管理委員会之印

30×30

1

画像

投票用紙

不在者投票用封筒

郵便による不在者投票用封筒

仮投票用封筒

証票

2

委員会印

古印体

東北町選挙管理委員会之印

18×18

1

画像

委員会名をもってする文書

3

委員長印

古印体

東北町選挙管理委員会委員長之印

18×18

1

画像

委員長名をもってする文書

4

委員長職務代理者印

古印体

東北町選管委員長職務代理者之印

18×18

1

画像

委員長職務代理者名をもってするとき委員長印に準じて用いる

5

事務局長印

古印体

東北町選挙管理委員会事務局長印

18×18

1

画像

事務局長名をもってする文書

画像

画像

画像

東北町選挙管理委員会公印規程

令和6年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)