○東北町介護保険料不納欠損処分に関する要綱
令和6年2月21日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険料徴収金の不納欠損処分に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(介護保険料の消滅時効による不納欠損処分)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第200条第1項に規定する時効の完成により介護保険料徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分を行うものとする。
(1) 滞納者が生活保護の適用を受けることとなったとき。
(2) 滞納者に滞納処分をすることができる財産がないとき。
(3) 滞納処分をすることによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
(4) 限定承認をした相続人が、その相続によって承認した財産の価値を限度として納付してもなお未納があるとき。
(5) 滞納者が死亡又は所在不明で、今後とも所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第4条 前条の規定により、介護保険料徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の執行停止を行った後直ちに不納欠損処分を行うものとする。
(不納欠損処分の決定の手続)
第5条 不納欠損処分は、不納欠損決議書(不納欠損処分調書)により決定するものとする。
2 前項の規定により決定する場合は、官公署等が発行した証明書又は公簿等により確認した経過を記録しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、不納欠損処分に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。