○東北町介護用品給付事業給付要綱

令和6年3月26日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者を現に介護している者又は要介護者本人に対し介護用品を給付することにより、当該介護者等の負担軽減を図るため東北町が実施する介護用品給付事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5の認定を受けた者

(2) 要介護者の属する世帯全員が当該年度(4月1日から6月30日までの間にあっては、前年度)の町民税が非課税である者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条第1号による介護用品の給付を受けていない者

(4) 介護保険施設、地域密着型施設、高齢者専用住宅又はこれに類する施設に入所又は入居していない者

(5) 在宅での介護日数が月の半数以上である者

(6) 前年度に当該事業の対象者であった者

(申請者)

第3条 申請者は、対象者を現に介護する者又は対象者本人とする。

(指定薬局等)

第4条 町長は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす薬局又は薬店(以下「指定薬局等」という。)に介護用品の給付を依頼するものとする。

(1) 東北町内に住所を有する薬局又は薬店(ただし、病院に隣接する調剤薬局を除く。)

(2) 介護用品を対象者宅へ配達することができる薬局又は薬店

(介護用品の種類)

第5条 給付の対象となる介護用品の種類は、紙おむつ各種、介護用衛生品、その他介護に必要な物品とする。

(給付の申請)

第6条 介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、介護用品給付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により介護用品の給付を決定したときは、介護用品給付依頼書(様式第3号)により、指定薬局等に通知するものとする。

3 町長は、給付決定した日の属する月から介護用品の給付を開始する。

(給付額及び給付方法)

第8条 介護用品の給付は、1人当たり月額5,000円以内の現物給付とする。

2 申請者は、指定薬局等において介護用品を受給することができる。

3 指定薬局等は、第1項に規定する現物給付した額を、介護用品給付事業請求書(様式第4号)に介護用品給付事業給付簿(様式第5号)を添付して四半期ごとに町長に請求し、町長はその代金を指定薬局等に支払うものとする。

(給付の廃止)

第9条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌月から介護用品の給付を廃止する。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が死亡したとき。

(3) 対象者が長期間療養や介護を受けることを目的として、医療機関、第2条第4号に定める施設等に1月以上入院、入所又は入居したとき。

(4) その他給付の必要がなくなったとき。

2 申請者は、対象者が前項の各号のいずれかに該当するときは介護用品受給資格喪失届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の規定による届出があったとき、又は審査により対象者が要件に該当しないと認めるときは、介護用品給付廃止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により介護用品の給付を廃止したときは、介護用品給付依頼廃止通知書(様式第8号)により、指定薬局等に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町介護用品給付事業給付要綱

令和6年3月26日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)