○東北町医療的ケア児等コーディネーター配置事業実施要綱

令和6年3月15日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、医療的ケア児及び重症心身障害児(以下「医療的ケア児等」という。)とその保護者が、心身の状況に応じた適切な支援を受けることにより地域において安心して生活できる体制を整備することを目的として行う、東北町医療的ケア児等コーディネーター配置事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び医療的ケア児等総合支援事業実施要綱(平成31年3月27日付け障発0327号第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町長が支援を必要と認めた医療的ケア児等及びその保護者であって、医療的ケア児等又はその保護者が町内に住所を有する者とする。

(事業の内容)

第4条 町長は、医療的ケア児等及びその保護者が日常生活を営むための適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置し、その相談に応じ、情報の提供や助言等の支援を行うものとする。

2 町長は、コーディネーターの活動に係る連絡調整、助言及び支援を行うとともに、保健、医療、福祉、子育て、教育等の専門的な関係機関と連携し、必要な相談体制を整備するものとする。

(業務の内容)

第5条 前条の規定により、コーディネーターが行う業務は次に掲げる業務とする。

(1) 町長から依頼を受け、医療的ケア児等、その保護者及びその他の関係者を訪問し、次に掲げる内容等に応じて必要な情報の提供、助言及び関係機関への紹介等を行うものとする。

 病院からの退院時における支援

 福祉サービスの利用に関する支援

 障がいや病状の理解に関する支援

 健康・医療に関する支援

 保育・教育に関する支援

 その他福祉に関する支援

(2) 業務の実施に当たっては、町との連携を図るとともに、対応した内容を記録し、町長に報告するものとする。

(3) 町長及び関係機関による次に掲げる会議に出席し、担当する医療的ケア児等とその保護者の状態や課題等に係る情報を共有し、医療的ケア児等の支援に係る地域の課題等について意見交換を行うものとする。

 医療的ケア児等に係る情報交換及び症例検討会議

 医療的ケア児等に係る関係機関等による協議の場

(委託等)

第6条 この事業を適正に実施できると町長が認める事業者に、事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

2 受託者は、町長が指示するところにより、事業の実施状況を報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 コーディネーターは、この事業の実施に当たり職務上知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、関係機関との連携及び相談支援体制の整備に不可欠な情報については、保護者の同意を得た上で情報提供を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

東北町医療的ケア児等コーディネーター配置事業実施要綱

令和6年3月15日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月15日 告示第42号