○東北町上北地区鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和6年3月27日

告示第41号

(設置)

第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。)第9条の規定に基づき、東北町上北地区鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(業務)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 東北町鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)に基づく被害防止施策の実施に関するもの

(2) 鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害防止を緊急に行う必要があるもの

(3) その他、鳥獣被害防止に関するもの

2 前項各号に掲げる業務において、猟銃を使用できる者は、当該業務に従事する1年以内に射撃訓練を行った者のみとする。

(組織)

第3条 鳥獣被害対策を円滑に推進するため、実施隊に隊長及び隊員を置く。

2 実施隊の隊長は、鳥獣被害対策業務の担当課長の職にある者を充てる。

3 実施隊の隊員は、次に掲げる者を充てる。

(1) 町職員及び会計年度臨時職員のうちから町長が指名する者

(2) 防止計画に基づく防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、東北町鳥獣被害対策協議会を構成する団体等が推薦する者のうちから町長が任命する者

(3) その他、町長が適当と認め任命する者

(任期)

第4条 隊員の任期は指名又は任命した日から最初の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、任期中において隊員として不適任であると認められるときは、その任を解くことができる。

(報告)

第5条 隊員は、業務を実施したときは、別記様式によりその内容を町長に報告するものとする。

(報酬)

第6条 第3条第3項第2号及び第3号に規定する実施隊員には、活動内容に応じて別表に定める報酬を支給する。

(災害の補償)

第7条 実施隊員の職務中の事故の補償は、第3条第3項第1号に規定する実施隊員については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年3月28日青森県市町村総合事務組合条例第1号)に定めるところとし、第3条第3項第2号及び第3号に規定する実施隊員については一般社団法人大日本猟友会が契約者となる鳥獣被害対策総合保障制度に定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

駆除

捕獲用わなの設置及び設置した捕獲用わなの見回り現場巡回等

出動報酬(1日あたり)

7,000円

3,500円

※当該年度予算の範囲内で支給するため、予算を超えた場合は支給額を調整するものとする。

画像

東北町上北地区鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和6年3月27日 告示第41号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和6年3月27日 告示第41号