○東北町「青森新時代」への架け橋資金保証料補給交付要綱
令和6年3月8日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、東北町内に新たに事業を開始しようとする者、又は開始している者であって、青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱(以下、「県要綱」という。)に基づく融資を受けている者に対し、予算の範囲内で当該融資に係る保証料の補給を行うことにより、所要資金の円滑な供給と、経済環境の変化に対応できる創意工夫及び活力のある中小企業者の育成を図ることを目的とする。
(補給対象者)
第2条 保証料補給金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 県要綱2(1)、(2)により融資を受けた者
(2) 融資額が1千万円以内の者
(3) 融資期間が10年以内、うち据置期間が1年以内の者
(4) 創業後3年未満である者
(5) 個人にあっては東北町内に住所又は主な事業所を有する者、あるいはその予定の者。法人にあっては東北町内に法人登記又は事業所を有する者、あるいはその予定の者
(6) 東北町に納付する税金に未納の額がない者
(保証料の補給)
第3条 県要綱3(4)に定める信用保証料率によって算出された金額に10分の7を乗じた額(小数点以下は切り上げ)とする。
2 事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25パーセント又は0.45パーセントに相当する額及び県要綱2(1)に係る信用保証料の0.2パーセントに相当する額は保証料補給の対象外とする。
(保証料補給金の交付申請)
第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、「青森新時代」への架け橋資金保証料補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 信用保証料の総額が確認できる書類の写し
(2) 納税証明書又は納税状況確認同意書(様式第2号)
(3) 委任状(様式第3号)
(4) その他町長が必要とする書類
(保証料補給金の交付申請等の委任)
第8条 保証料補給金の交付申請、実績報告、請求及び受領にあたって、申請者は青森県信用保証協会(以下、「信用保証協会」という。)にこれを委任状により委任することができる。
(補給金の返還)
第9条 町長は、補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 借入保証期間が短縮し、又は借入金額が減少した等の理由により、払い込んだ保証料の返戻が生じたとき。
(2) 不正の方法により補給金の交付を受けたとき。
(略称)
第10条 この要綱の略称を((架))とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。