○東北町事業活動応援資金保証料補給交付要綱
令和6年3月8日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、東北町内の中小企業者であって、青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱(以下、「県要綱」という。)に基づく融資を受けている者に対し、予算の範囲内で当該融資に係る保証料の補給を行うことにより、中小企業者の経営安定と事業の活性化を図り、もって地元産業の振興に期することを目的とする。
(補給対象者)
第2条 保証料補給金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 県要綱2(1)事業活動枠により融資を受けた者
(2) 融資額が2千万円以内の者
(3) 融資期間が10年以内、うち据置期間が1年以内の者
(4) 個人にあっては東北町内に住所又は事業所を有する者、法人にあっては東北町内に法人登記又は事業所を有する事業者で、当町で同一事業を引き続き1年以上経営している者
(5) 東北町に納付する税金に未納の額がない者
(保証料の補給)
第3条 県要綱3(6)に定める信用保証料率によって算出された金額に2分の1を乗じた額とする。
2 事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25パーセント又は0.45パーセントに相当する額は保証料補給の対象外とする。
(保証料補給金の交付申請)
第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、事業活動応援資金保証料補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 信用保証料の総額が確認できる書類の写し
(2) 納税証明書又は納税状況確認同意書(様式第2号)
(3) 委任状(様式第3号)
(4) その他町長が必要とする書類
(保証料補給金の交付申請等の委任)
第8条 保証料補給金の交付申請、実績報告、請求及び受領にあたって、申請者は青森県信用保証協会にこれを委任状により委任することができる。
(補給金の返還)
第9条 町長は、補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 借入保証期間が短縮し、又は借入金額が減少した等の理由により、払い込んだ保証料の返戻が生じたとき。
(2) 不正の方法により補給金の交付を受けたとき。
(略称)
第10条 この要綱の略称を((応))とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。