○東北町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
令和6年3月4日
告示第27号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、東北町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) その他、地域密着型サービス等の質及び適正な運営を確保するため、町長が必要と認めること。
(委員)
第3条 委員会は、東北町介護保険運営協議会設置要綱(平成17年東北町告示第19号)第2条の規定により町長が委嘱した東北町介護保険運営協議会委員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、東北町介護保険運営協議会の委員の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、高齢介護課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。