○東北町駅前にぎわいパートナー事業実施要綱
令和6年2月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乙供駅及び上北町駅周辺のまちなかにおけるにぎわい創出を図る事業者や団体等(以下「団体等」という。)を駅前にぎわいパートナー(以下「パートナー」という。)として登録することで、連携して中心市街地の活性化を推進することを目的とし、事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(登録対象となる団体等)
第2条 登録の対象となる団体等は、別表に掲げる公共空間において、町の中心市街地活性化の一環として、広く町民や来訪者を対象にしたにぎわい創出につながる事業を実施しようとする町内在住者又は町内に事業所を有する者とする。
(1) 団体等及びその代表者が町税等を滞納している場合
(2) 政治活動や宗教活動を目的とする団体等である場合
(3) 暴力団その他反社会的団体との関係を有する場合
(登録及び町ホームページ等への掲載)
第3条 登録を受けようとする団体等は、駅前にぎわいパートナー登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(登録内容の変更)
第4条 登録を受けたパートナーは、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに変更の申出を行わなくてはならない。
(登録の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) パートナーが登録の取消しを申し出たとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反していると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定による登録の取消しによりパートナーに損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
3 町長は、登録を取消したときは、駅前にぎわいパートナー登録抹消通知書(様式第3号)により通知する。
3 第1項に規定する申請はその事業を実施する月ごとに行うものとし、事業実施期間は申請単位ごとに最長10日間とする。
4 パートナーは、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令等を遵守し、必要な届出及び許可申請等の手続を行うこと。
(2) 自動車の乗入れや火の使用等、各公共空間の使用ルールに従うこと。
(3) 事業実施後は、使用した公共空間の清掃及び復旧等を行い、事業で発生したごみ等は責任を持って処理すること。
(4) 駐車車両及び騒音等により、周辺住民及び他の利用者の迷惑とならないこと。
(5) 苦情、トラブル等の対応は責任を持って対処し、町長に報告すること。
(6) 事件、事故等について、保険の加入等により賠償能力を有するなど、最大限の予防策を講じ、万が一事件、事故等が発生したときは、責任を持って対処し、町長に報告すること。
(7) 中心市街地活性化に向けたまちづくり活動に積極的に参加、協力すること。
5 町長は、別表に掲げる公共空間において同一の公共空間及び時間帯に2以上のパートナーから事業認定申請があったときは、当該パートナーと協議の上、事業認定の可否を決定することができる。
6 パートナーは、認定を受けた事業の完了の日から1箇月以内に駅前にぎわいパートナー事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第7条 パートナーが別表に掲げる公共空間において事業を実施するときの使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この公告は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条、第7条関係)
駅前にぎわいパートナー使用許可対象公共空間一覧
名称 | 所管課 |
乙供駅北側町有地 | 商工観光課 |
東北町アメニティ広場 | 商工観光課 |