○東北町駅前駐車場管理規則

令和6年3月15日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町が乙供駅及び上北町駅に設置する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 東北町が設置する駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用できる車両)

第3条 駐車場を利用できる車両(以下「自動車等」という。)は、別表第2のとおりとする。

(利用料金)

第4条 駐車場の利用料金は、無料とする。

(駐車場の管理)

第5条 町長は、次に掲げる事由があるときは、駐車場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 町が主催、共催及び後援する事業

(2) 駅前にぎわいパートナーが行う事業

(3) 駐車場の設備等の修理又は改良のための工事

(4) その他町長が認める事由

2 町長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、駐車されている自動車等を駐車場外の他の場所に移動することができる。

3 町長は、前項の規定により自動車等を移動したときは、移動に要した費用を自動車等の使用者又は所有者に対して請求することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなればならない。

(1) 24時間を超えて継続して自動車等を駐車しないこと。

(2) 他の自動車等の駐車を妨げる方法で自動車等を駐車しないこと。

(3) 駐車場の施設、設備、他の自動車等を汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 第5条第2項第1号から第4号に掲げた利用の禁止及び利用の制限に従うこと。

(5) その他、町長が駐車場の管理上支障があると認める行為をしないこと。

(遵守事項を遵守しない利用者に対する措置)

第7条 町長は、第6条第1号から第5号の規定に違反した利用者に対して、是正に必要な措置を講じることができる。

(行商、募金等の行為の禁止)

第8条 駐車場内において、行商、募金その他これらに類する行為を行ってはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(禁止行為に対する措置)

第9条 町長は、第8条の規定に違反した利用者に対し、行為の中止又は駐車場からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 駐車場の設備を汚損、破壊及び滅失した者は、町長の命ずるところにより現状の回復、又はその損害を賠償しなければならない。

(責任)

第11条 町長は、駐車場内における自動車等の事故、盗難等により利用者に損害が生じても町長はその賠償の責を負わない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

東北町が設置する駐車場の名称及び位置

名称

位置

乙供駅前駐車場

東北町字上笹橋3番53

東北町字上笹橋3番55

上北町駅前駐車場

東北町上北北一丁目22番141

別表第2(第3条関係)

利用できる車両

種類

備考

普通自動車

道路交通法施行規則第2条に規定する普通自動車

大型自動二輪車

道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動二輪車

普通自動二輪車

道路交通法施行規則第2条に規定する普通自動二輪車

原動機付自転車

道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

自転車

道路交通法第2条第1項第11号に規定する自転車

東北町駅前駐車場管理規則

令和6年3月15日 規則第27号

(令和6年3月15日施行)