○東北町手話言語条例

令和6年3月7日

条例第2号

(前文)

言語はお互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話言語を大切に育んできた。

しかしながら、過去には手話が言語として認められてこなかったことや、手話言語を使うことができる環境が十分ではなかったことなどから、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられたが、手話言語に対する理解の広がりを未だ感じる状況に至っていない。

よって、東北町は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解と広がりをもって地域で支え合い、手話言語を使って安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関し基本理念を定め、町の責務並びに町民等の役割を明らかにするとともに、町が推進する施策を定めることにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を言語として、日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(2) 町民等 町内に居住し、若しくは通勤し、若しくは通学する者又は町内において事業を行う法人又はその他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるという認識とろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを踏まえ、ろう者とろう者以外の者が、互いに人格と個性を尊重することを基本として推進されるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、手話に関する施策を推進するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 町は、次の各号に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(3) 手話により情報を得る機会を拡大するための施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東北町手話言語条例

令和6年3月7日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和6年3月7日 条例第2号