○東北町地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和5年12月25日
告示第114号
(設置)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、東北町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、東北町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定及び見直しに関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉関係者
(2) 民生児童委員
(3) 保健・医療関係者
(4) 地域住民の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から、当該計画策定が終了する年度の末日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を総理し、会務を代表する。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。