○東北町介護デイハウス「やすらぎ」条例施行規則
令和6年2月1日
規則第6号
東北町介護デイハウス「やすらぎ」条例施行規則(平成17年東北町規則第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町介護デイハウス「やすらぎ」条例(令和5年東北町条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、東北町介護デイハウス「やすらぎ」(以下「介護デイハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 介護デイハウスの施設管理者は東北町老人福祉センター所長とし、所長は所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受け、その事務及び業務に従事する。
(業務の運営)
第3条 業務の運営は高齢介護課長が行い、課長は所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受け、その事務及び業務に従事する。
3 事務及び業務は、他の団体へ委任することができるものとする。
(利用時間)
第4条 介護デイハウスの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 介護デイハウスの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日
(2) 毎週土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用許可申請等)
第6条 介護デイハウスを使用する者は、介護デイハウス「やすらぎ」使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を利用日の4日前までに町長に提出し、許可を得なければならない。
2 町長が前項の使用を許可したときは、条件を付して使用許可書を交付するものとする。
2 町長は前項の申請により免除を決定したときは、これを申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 介護デイハウスを使用する者は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は物品を損傷する行為をしないこと。
(2) 物品の販売又は寄附募集行為をしないこと。
(3) 使用前に必ず職員に申し出ること。
(4) 所定の場所以外での飲酒、喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 職員の指示に違反する行為をしないこと。
(6) その他所長が禁止する事項
2 使用者は、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、介護デイハウスの使用が終わったときは、直ちに使用場所、設備及び器具類等を原状に回復しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、介護デイハウスの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。