○東北町就業改善センター条例施行規則

令和6年1月26日

規則第4号

東北町就業改善センター条例施行規則(平成17年東北町規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町就業改善センター条例(令和5年東北町条例第25号。以下「条例」という。)第16条の規定により、東北町就業改善センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用の申込み等)

第4条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、就業改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに町長に提出し、許可を得なければならない。

2 町長が前項の使用を許可したときは、就業改善センター使用許可書(様式第2号)に条件を付して交付する。

3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(使用の取消し・変更申請)

第5条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに就業改善センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、就業改善センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により減免を決定したときは、就業改善センター使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請による減免は、条例別表に定める部屋等の冷暖房設備使用料は減免しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害又は滅失の届出)

第7条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は町長の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用しないこと。

(4) 所定の出入口以外に出入しないこと。

(5) 使用許可以外の室又は附属器具を使用しないこと。

(6) センターの使用について職員の指示に従うこと。

(7) その他町長が禁止する事項

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第10条 条例第11条の規定により町長が指定するもの(以下、この条において「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる場合において、第4条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式第1号から様式第6号までの規定中「東北町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えて適用する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町就業改善センター条例施行規則

令和6年1月26日 規則第4号

(令和6年1月26日施行)