○町長交際費に関する規程
令和5年12月1日
訓令第37号
町長交際費に関する規程(令和2年東北町訓令第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長の交際費(以下「交際費」という。)について、適正な執行と透明性を確保するため、町長が、町を代表して行う外部の個人又は団体との交際費の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする
(定義)
第2条 交際費とは、町長が行政執行上、あるいは町の利益のために町を代表して外部との交際、交渉等に要するものであり、社会通念上妥当と認められる必要最小限の範囲で支出する経費をいう。
(1) 祝金 町政の振興に関わりのある団体又は個人の慶事に係る支出
(2) 懇談費(会費) 町政運営に資する意見交換、情報収集及び折衝並びに会費により開催される懇親会等への参加に係る支出
(3) 見舞金 町政関係者等の罹災又は病気等に対する見舞に係る支出
(4) 弔慰金 町政関係者等の死亡に際しての香典、供物等に係る支出
(5) 協賛金 町政の円滑な遂行又は活性化の奨励等から必要とされる事業及び催しへの参加及び支援に係る支出
(6) 接遇 町への訪問者、視察訪問先に対する接待に係る支出
(7) 激励費 各種全国大会及び国際大会へ出場する場合の支出
(8) その他 町長が町政運営上特に外部との交際に要すると認める場合の支出
(公表する交際費の内容)
第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出月日
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、交際の相手方に特段の配慮が必要であると認められる場合は、その個人を識別できる情報を公表しないものとする。
(公表方法)
第5条 交際費の公表は、その内容を町ホームページに掲載するとともに、総務課において閲覧に供することにより行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 支出基準 |
祝金 | 式典、各種総会及び行事等に対するお祝い ア 飲食を伴わないもの…なし イ 飲食を伴うもの 5,000円 ウ 町の要職にある者の結婚披露宴等に要する場合 (町長への招待がある場合に限り、30,000円以内又は指定されている会費の額) |
懇談費(会費) | 会費等相当分 |
見舞金 | ア 町の要職にある者の入院見舞い 5日以上の入院 5,000円 イ 町の行事等に参加し負傷による入院又は死亡した場合 5日以上の負傷による入院 10,000円 死亡 別表第2の現職議員(本人)に準ずる。 ウ その他 社会通念上妥当と認められる額 |
弔慰金 | 別表第2に定めるところによる。 |
協賛金 | 公益性が高いものに限る 上限:10,000円 |
接遇 | 社会通念上妥当と認められる額 |
激励金 | 上限 個人:10,000円 団体:30,000円 町補助金の支出対象を除く。 予選会があるものに限る。 |
その他 | 社会通念上妥当と認められる額 |
当町の行政に関係する国会議員、県議会議員、他市町村首長選挙の当選祝 | 祝電 |
叙勲・褒章受章者 | 祝電 |
備考
1 町の要職にある者とは、特別職、町議会議員、地方自治法の規定により設置される委員等とする。
2 祝電の支出科目は、役務費とする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 本人 | 配偶者及び父母、子 ※9 | |||
香典 | 供物 | 香典 | 供物 | ||
特別職 ※1 | 現職 | 100,000円、50,000円 | ○ | 10,000円 | ○ |
元職 | 10,000円 | ○ | |||
町議会議員 ※2 | 現職 | 10,000円 | ○ | 10,000円 | ○ |
元職 | 5,000円 | ○ | |||
国会議員・県知事 | 現職 | 10,000円 | 5,000円 | 配偶者 | |
元職 | 10,000円 | ||||
選挙区内の県議会議員 | 現職 | 10,000円 | ○ | 5,000円 | ○ |
元職 | 5,000円 | ||||
中部上北広域事業組合構成町長 | 現職 | 10,000円 | ○ | 5,000円 | 配偶者 |
元職 | 10,000円 | ||||
上記以外の上十三市町村長 | 現職 | 10,000円 | |||
元職 | 5,000円 | ||||
国の委嘱を受けた委員等 ※3 | 現職 | 5,000円 | |||
元職 | |||||
地方自治法の規定により設置される委員等 ※4 | 現職 | 5,000円 | ○ | ||
元職 | |||||
町条例等で規定された非常勤特別職の委員 ※5 | 現職 | 5,000円 | |||
元職 | |||||
学校医、学校歯科医、学校薬剤師 | 現職 | 10,000円 | ○ | ||
元職 | |||||
町立学校勤務の教職員 | 現職 | 5,000円 | |||
元職 | |||||
消防団長・副団長 | 現職 | 10,000円 | ○ | ||
元職 | |||||
消防団員 | 現職 | 5,000円 | |||
元職 | |||||
公共(的)団体の長 ※6 | 現職 | 10,000円 | ○ | 5,000円 | 配偶者 |
元職 | |||||
職員(再任用職員含む) | 現職 | 10,000円 | ○ | 5,000円 | |
元職 | |||||
会計年度任用職員 | 現職 | 5,000円 | ○ | ||
元職 | |||||
その他 名誉町民、叙勲受章者、県褒章受章者及び特別功労授章者(町表彰規則に基づく被表彰者) | ― | 5,000円 | ○ |
備考
※1 特別職の元職は、元町長、元副町長、元教育長、元助役及び元収入役をいう。
※2 町議会議員の元職は、1期(4年)以上在職した者をいう。
※3 国の委嘱を受けた委員等は、民生児童委員、人権擁護委員、行政相談員、保護司をいう。
※4 地方自治法の規定により設置される委員等は、教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び農業委員会委員をいう。
※5 町条例等で規定された非常勤特別職の委員は、各協議会や審議会などの委員等をいう。(交通・防犯指隊員も含む)
※6 公共(的)団体の長は、商工会、農協、漁協、社会福祉協議会、観光協会、その他町の業務に密接な関係のある団体の長をいう。
※7 お返しは受け取らないものとする。
※8 通夜等に参列した場合は、弔電を打電しない。
※9 配偶者及び父母、子は、同居している場合とする。
※10 兼職をしている場合は、上位の職とする。
※11 その他、特に町長が認めた場合は、この限りでない。