○東北町管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年10月6日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の定年等に関する条例(平成17年東北町条例第31号。以下「条例」という。)第6条から第9条に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第4条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(人事発令通知書の交付)
第10条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に人事発令通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事発令通知書を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。