○東北町介護デイハウス「やすらぎ」条例
令和5年12月7日
条例第26号
東北町介護デイハウス「やすらぎ」条例(平成17年東北町条例第125号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 介護保険の要介護認定において自立と判定された虚弱な高齢者等が、要介護状態に陥らないよう介護予防のための施設を供与し介護予防事業を推進するため、東北町介護デイハウス「やすらぎ」(以下「介護デイハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護デイハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町介護デイハウス「やすらぎ」 | 東北町字上笹橋45番地10 |
(使用者の範囲)
第3条 介護デイハウスを使用できる者は、介護保険の要介護認定において自立と判定された虚弱な高齢者等とし、町長が認めた者とする。
(使用料)
第4条 介護デイハウスの使用料は、浴場を使用した場合に徴収するものとする。
2 介護デイハウスの入浴料は200円とする。
(使用料の免除)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 生活保護費を受給している者
(2) その他町長が特に必要があると認めた者
(使用の制限)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護デイハウスの使用の制限、停止又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、介護デイハウスの管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、介護デイハウスの施設又は設備等を破損し、若しくは滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、介護デイハウスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。