○東北町職員救命講習実施要綱
令和5年7月19日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が各種行事に従事しているときに、心肺停止などの緊急時(災害時含む)に、傷病者を医師や救急隊員に引き渡すまでの短時間に適切な対応が行えるよう、必要な応急手当の知識・技術を習得し、的確な応急手当を行うことができるよう、各種行事に携わる職員の初期救急対応力と応急手当に関する正しい知識・技術の習得に資することを目的とする。
(救命講習)
第2条 応急手当の知識・技術等の習得のための救命講習は、中央消防、東北消防署及び上北消防署(以下、「消防署」という。)が認定する救命講習の普通救命講習(3時間【観察要領講習、心肺蘇生法、AEDの使用法及び止血法】)を実施する。
(講習対象者)
第3条 前条の救命講習は、概ね課長補佐級以下の職員を対象として実施するものとする。
(普通救命講習修了証)
第4条 受講修了者には、消防署が発行する普通救命講習修了証を交付する。
(受講修了者の責務)
第5条 普通救命講習修了者は、身近な場所で心肺停止などの緊急時(災害時含む)には、傷病者を医師や救急隊員に引き渡すまでの短時間に状況に応じて心肺蘇生、止血等的確な応急手当を行うものとし、常に、的確な対応を行えるよう応急手当に関する知識及び技術等について、研鑚に努めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。