○東北町地域活性化起業人制度推進要綱
令和5年9月12日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、町において、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、当該社員がその知見を活かすことにより、地域独自の魅力や価値の向上、観光客の誘客、地域経済の活性化等につながる取組を推進し、もって地方創生の実現を図ることを目的とする。
(1) 三大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。
(3) 派遣元企業 前号の社員を町に派遣する民間企業等をいう。
(職務)
第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる職務に当たるものとする。
(1) 地域の魅力や価値の向上に関する取組への従事
(2) 観光客誘客に関する取組への従事
(3) 地域経済の活性化に関する取組への従事
(4) その他目的達成に資する取組への従事
(身分)
第4条 地域活性化起業人の身分は、派遣元企業の身分を有するものとし、地域活性化起業人として町長が委嘱する。
(受入期間)
第5条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6か月以上1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長することとする。
(給与及び経費負担等)
第6条 地域活性化起業人の給与等は、派遣元企業が支払うものとする。
2 地域活性化起業人は、受入期間中も派遣元企業の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。
(協定)
第7条 町長と派遣元企業の代表者は、地域活性化起業人の受入条件及びこれに係る費用負担その他について協議し、合意した事項について協定書を取り交わすものとする。
(解任)
第8条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) その他地域活性化起業人としてふさわしくない非行があったとき。
(守秘義務)
第9条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長と派遣元企業の代表者が協議の上、定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。