○東北町農地マッチング支援事業実施要綱
令和5年8月18日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、東北町農地マッチング支援事業の実施方法等について必要な事項を定め、今後、町内農業者の高齢化、減少等により耕作面積の減少が見込まれる中、農地の貸借及び売買に係る情報の収集と提供を通じ、遊休農地及び耕作放棄地の発生防止、担い手等への農地の集積・集約化並びに町内外からの新規就農の促進を図ることを目的とする。
(1) 開示情報 本事業を利用して貸付け又は売渡しを希望される農地(以下「登録希望農地」という。)の所在地番、面積、登記地目、現況地目、傾斜の有無、土質、直近の作付状況、所有者の意向、貸付・売渡希望額、貸付希望年数、現地写真等の情報で個人が特定されないものをいう。
(2) 個人情報 住所、氏名、連絡先等の情報で個人が特定されるものをいう。
(3) 農地情報 第1号に定める開示情報、登録希望農地に係る土地改良区名、その他特記事項等で本事業の実施に必要な情報をいう。
(1) 申請が登録希望農地の所有者又は相続人以外の者から行われたとき。
(2) 申請があった登録希望農地にその土地を利用する権限を有する第三者又は他の共有者がいる場合は、その者の同意がないとき。
(3) 申請者が登録希望農地を所有者の相続人として管理する者の場合は、他の相続人からの同意がないとき。
(4) 申請があった登録希望農地の現況地目が農地以外のとき。
(登録した農地情報の抹消)
第4条 登録者は、登録した農地情報を抹消したいときは、登録抹消届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 登録者から前項の規定による届出があったとき。
(2) 当該農地に係る所有権その他権利の移転があったとき。
(3) 偽りその他不正の行為により登録したことが判明したとき。
(4) 登録した翌年の1月1日から起算して5年が経過したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を抹消する必要があると町長が認めたとき。
(開示情報の公表)
第5条 町長は、開示情報を農林水産課、東北町ホームページ等で公表するものとする。
(耕作希望者の資格)
第6条 開示情報が公表された農地の借受け及び買受けを希望する者(以下「耕作希望者」という。)は、農地法(昭和27年法律第229号)その他の農地の貸借及び売買に関する法令の規定に基づき、当該農地を適正に管理する者でなければならない。
(登録者と耕作希望者の協議等)
第8条 登録者及び耕作希望者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに農地の貸借又は売買の条件に関する協議を行うものとする。
2 登録者及び耕作希望者は、前項の規定にかかわらず、協議を行わないこととしたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
3 登録者と耕作希望者との農地の貸借又は売買の条件に関する協議及び契約の締結は、当事者間で行うものとし、町長は、直接これに関与しないものとする。
4 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決するものとする。
(契約その他の手続)
第9条 協議が合意に達したときは、登録者及び耕作希望者は、速やかに農地の貸借又は売買に必要な法的手続を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合についてはこの限りでない。
(農地の維持管理)
第10条 前条に定める必要な法的手続が成立するまでの間、貸借又は売買の対象となる農地の維持管理は、登録者が行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 登録者及び耕作希望者は、本事業における個人情報の取扱いについて次に掲げる事項に留意の上適正に取り扱うものとし、登録した農地情報が抹消された後においても同様とする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損又は滅失することのないよう、適切に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去その他適正な措置を講じなければならないこと。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。