○東北町リサイクル運動推進事業実施要領
令和5年7月10日
告示第84号
(目的)
第1条 この要領は、ごみの減量と資源の有効利用を図り地域の環境美化に資するため、3R運動を普及促進し、地域住民及び組織が行う資源ごみ等(以下「リサイクル用品等」という。)の回収運動(以下「リサイクル運動」という。)の推進及び地域参加型の取組を持続的に展開することを目的とする。
(1) 3R運動 リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)の3つの運動をいう。
(2) ポイント 対象者等が、リサイクル運動に取り組んだことにより、リサイクル運動の成果として付与されるポイントをいう。
(3) ポイントカード 町が発行するポイントを記録するための記録紙をいう。
(事業内容)
第3条 リサイクル運動の促進を図るため、リユース・リサイクル回収を行い、リサイクル用品等の持込みを行った者に対しポイントを付与し、一定のポイントが付与された者にリサイクル事業奨励品を贈呈する。
2 リサイクル用品等の持込みは、段ボール箱又は蓋付きの箱(以下、「段ボール箱等」という。)に入れ、蓋を閉じることが可能な状態で上北保健福祉センターへ持込みするものとする。
3 段ボール箱等の大きさは、三方(縦・横・高さ)の長さ合計が160センチメートル以下の箱とする。
4 事業対象リサイクル用品等は、別表第1に掲げるものとする。
5 事業対象外リサイクル用品等は、別表第2に掲げるものとする。
(対象者等)
第4条 リサイクル運動推進事業(以下、「リサイクル事業」という。)の対象者は、次に掲げる者及び団体とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の町内会及びボランティア団体等
(3) その他、町長が認める団体
(事業参加)
第5条 町長は、リサイクル事業に参加しようとする者及び団体に対し、ポイントカードを交付するものとする。
(ポイント付与)
第6条 ポイントは、1日1回の付与とし、段ボール箱等1個から4個の持込みにつき、1ポイントを付与するものとする。ただし、段ボール箱等を5個以上持込みした場合は、1ポイント加算して付与するものとする。
2 ポイントについては、リサイクル事業が継続されている限り有効とするものとする。
(奨励品の贈呈)
第7条 リサイクル事業の取組により合計5ポイント毎に、リサイクル事業奨励品を贈呈するものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 町長は、リサイクル事業により得られた個人情報については、本事業に関すること以外には使用しないものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、リサイクル事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 品目等 | 備考 |
対象とするリサイクル用品等 | (1) 玩具類、ゲーム機器類 (2) 工具類 (3) 食器、キッチン調理器具類 (4) 贈答品類 (5) 服飾類 (6) 楽器類 (7) 生活雑貨品類 (8) 釣り具等の趣味用品類 (9) デジタル家電類 (10) 置物類 (11) その他、リユース・リサイクルが可能なもの | 左記の品目等については、段ボール箱等に納めることが容易な小型の物に限り、故障品等も対象とする。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 品目等 | 備考 |
対象外とするリサイクル用品等 | (1) 家電リサイクル法の対象4品目類 (テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵等) (2) タイヤ等の自動車部品類 (3) 日常生活で使用した大型品類 (自転車・ベッド・タンス・食器棚等) (4) 農業機材及類及び農業資材類 (5) 建築廃材類 (6) その他、リユース・リサイクルが可能ではない物 | 段ボール箱等に納めることが容易ではない大型の物は、対象外とする。 |