○東北町敬老祝い商品券贈呈要綱

令和5年6月28日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に尽くされた高齢者に対し、その長寿をお祝いし敬愛の意を表するため、敬老祝い商品券を贈呈することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 町が発行する敬老祝い商品券をいう。

(2) 贈呈対象者 9月1日(以下「基準日」という。)現在において、町の住民基本台帳に登録されている75歳以上の者をいう。

(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(4) 取扱店 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を請求することができる事業者として登録された者をいう。

(商品券の贈呈額等)

第3条 商品券の贈呈額は、贈呈対象者1人につき1,000円とする。

2 商品券の1枚当たりの額面は500円とする。

3 商品券の贈呈は、贈呈対象者1人につき1回限りとする。

(商品券の贈呈方法等)

第4条 町長は、9月25日までに商品券を贈呈するものとし、東北町敬老祝い商品券贈呈通知書(別記様式)により通知する。

2 商品券は、贈呈対象者に、原則として郵便により送付する。

3 町長は、前項の規定により送付した商品券が郵便局から返戻された場合において、当該対象者に対する連絡、訪問等により当該対象者の居所の確認に努めたにもかかわらず、当該対象者の居所が判明しないときは、当該対象者に対して商品券を贈呈しないことができる。

4 町長は、基準日から商品券を送付するまでの間に、贈呈対象者が住民基本台帳の登録から死亡により除かれたときは、当該対象者に対して商品券を贈呈しないものとする。

(商品券の使用範囲等)

第5条 商品券は、取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、10月1日から1月31日までとする。この場合において、使用期間を過ぎた商品券は無効とし、払戻しは行わないものとする。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱店からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行わないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 商品券の再発行及び払戻しは行わないものとする。

6 商品券は、贈呈された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

7 商品券は、次に掲げる物品購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産及び金融商品の購入

(2) たばこの購入

(3) 商品券やプリペイドカード等の換金性の高いものの購入

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(取扱店の登録)

第6条 取扱店は、東北町敬老祝い商品券贈呈事業取扱店募集要項(令和5年東北町告示第80号)第5条の規定により取扱店登録をしなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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東北町敬老祝い商品券贈呈要綱

令和5年6月28日 告示第79号

(令和5年7月1日施行)