○東北町職員と他団体との職員交流に関する規程

令和4年11月7日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、多様化する人事管理に対応するとともに、行政運用上必要な人材を確保し行政能力の向上に資するため、国及び他の地方公共団体(以下「他団体」という。)と職員交流を図る場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員交流 東北町と他団体において相互に所属職員を割愛採用により移籍させることをいう。

(2) 移籍職員 職員交流により東北町から他団体へ移籍する職員又は他団体から東北町へ移籍する職員をいう。

(移籍対象者)

第3条 職員交流の対象者となるものは、東北町職員派遣研修生等の推薦選考基準(令和4年東北町訓令第18号)第3条の規定を満たす者の中から、第2条の規程により決定する。

(派遣期間)

第4条 移籍職員の派遣期間は、2年以内の期間で定める。ただし、町長が交流研修の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、他団体と協議の上、その期間を延長することができる。

2 前項に規定するほか、特に派遣期間を延長又は短縮する必要が生じたときは、他団体と移籍職員を含めた当事者の協議により派遣期間を変更するものとする。ただし、延長期間は、1年以内とする。

(他団体との協定の締結)

第5条 他団体と職員交流を行う場合には、あらかじめ職員同士の移籍を原則として、町長と当該他団体の長等が職員交流に関する協定を締結するものとする。

(事前協議)

第6条 職員交流の職種、人員、実施期日等については、当該他団体と事務担当者による事前協議を行うものとする。

(他団体との協議)

第7条 町長は、他団体への移籍職員がある場合には、当該他団体の長と東北町への移籍職員の有無の照会と併せ協議を行うものとする。また、いずれか一方からの移籍の場合においても同様とする。

(他団体からの移籍職員)

第8条 他団体から東北町への移籍職員については、必要に応じ書類審査、本人面接及び試験等を実施の上、移籍について検討するものとする。

(移籍承諾)

第9条 他団体との協議の結果、職員交流が合意に達した場合には、移籍職員から移籍承諾書(様式第1号)を徴するものとする。

(移籍職員の最終決定)

第10条 職員交流による移籍職員については、当該他団体と協議が整い移籍職員からも承諾を得た場合に、町長が最終決定するものとする。

(結果通知)

第11条 他団体との協議の結果、移籍の可否については、職員交流に関する結果通知書(様式第2号)により移籍職員に対し通知するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、職員交流に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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東北町職員と他団体との職員交流に関する規程

令和4年11月7日 訓令第17号

(令和4年11月7日施行)