○東北町商業者等未来経営支援事業費補助金交付要綱
令和5年6月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 東北町内で商業等を営む事業者の事業継続、事業承継、又は営もうとする事業者の創業を支援することにより、地域商業等の活性化と持続可能な地域経済の構築を実現することを目的として、予算の範囲内で東北町商業者等未来経営支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象業種)
第2条 補助金の対象となる業種(以下「補助対象業種」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類における大分類E製造業のうち中分類9食料品製造業
(2) 法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類における大分類I小売業のうち中分類57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業及び60その他小売業
(3) 法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類における大分類M宿泊業、飲食サービス業のうち中分類75宿泊業、76飲食店及び77持ち帰り・配達飲食サービス業
(4) 法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類における大分類N生活関連サービス業のうち中分類78洗濯・理容・美容・浴場業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす法人又は個人事業主とする。
(1) 町内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2) 中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。ただし、大型店、フランチャイズ、営業の譲渡及び委託等に伴う事業である場合は除く。
(3) 補助対象業種を営むために、必要な許認可を受けていること。
(4) 町税及び公共料金等の滞納がない者であること。ただし、関係機関との誓約書がある者、又は納付計画に基づき納付している者は除く。
(5) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(6) 東北町暴力団排除条例(平成23年東北町条例第17号)に規定する暴力団等の反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有する者が経営に関与していない者であること。
(7) 国、県及び町等から同様の趣旨の補助金等の交付、又は交付決定を受けていないこと。
(8) その他町長が適当と認めた者であること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東北町商業者等未来経営支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号)(賃貸物件の場合のみ提出)
(2) 見積書の写し
(3) 位置図
(4) 工事計画図(新設、改装等工事の場合のみ提出)
(5) 工事着工前の写真
(6) 補助対象業種を営むにあたり必要となる官公署等が発行する許可証、認可証及び登録証等の写し
(7) 法人の場合は、法人の設立等に関する申告書の写し(東北町受付印の押印があるもの)既に事業を営んでいる法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し。個人の場合は、個人事業の開業届出書の写し(税務署等の受付印の押印があるもの)
(8) その他町長が必要と認める書類
(事前着手の禁止)
第9条 申請者は、第7条による交付の決定の通知を受ける前に補助対象事業に着手してはならない。
2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける前に補助対象事業を変更してはならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに東北町商業者等未来経営支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 領収証の写し
(2) 着工前、完成後等の写真(新設、改装等工事の場合のみ)
(3) 土地、建物等の賃貸借契約書の写し(賃借物件の場合のみ)
(4) その他町長が必要と認める書類
(関係書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及びその他の書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産、その他町長が補助金の交付目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるものについて、町長の承認を受けないで、その目的に反して使用し、譲渡し、交換・貸付け又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この公告は、令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象業種 | 補助対象経費 | 補助対象経費の採択基準 | 補助対象経費の限度額 | 補助金の割合 | 補助金の限度額 | その他事項 |
新規事業を展開するための事業 | ・統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する製造業(大分類Eのうち中分類9)、卸売業、小売業(大分類Iのうち中分類57、58、60)、宿泊業、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類75、76、77)、生活関連サービス業、娯楽業(大分類Nのうち中分類78) | ・事業所及び店舗等の新築、増改築、改修に要する経費 ・事業の用に供する別表第2に定めた設備等の導入に要する経費 | ・事業所及び店舗等の新築、増改築、改修に要する経費並びに設備の導入、修繕及び更新に係る経費が合計300,000円以上であること。 ・補助対象経費の限度額内であれば、事業所及び店舗等の新築、増改築、改修に要する経費及び購入する設備に要する経費と合わせて申請することも可とする。 ・購入する設備等の規格が経営規模等に見合うこと。 ・購入する設備等は新品であること。 ・導入効果が継続して見込まれるもの。 | 3,000,000円 | 補助対象経費の1/3以内 | 1,000,000円 | ・補助対象経費は消費税及び地方消費税の額を除いた額とする。 ・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 ・過去に当該補助金の交付を受けてないこと。 ・自宅兼事業所及び自宅兼店舗等への利用は対象外とする。 |
経営を維持・継続するための事業 | ・事業所及び店舗等の新築、増改築、改修に要する経費 ・事業の用に供する別表第2に定めた設備等の修繕、更新等に要する経費 | 1,500,000円 | 500,000円 |
別表第2(第3条関係)
東北町商業者等未来経営支援事業費補助金対象設備等一覧表
設備種別 | 備考 |
衛生設備 | 洗面化粧台、便器、厨房機器以外の水まわり設備等 |
厨房設備 | ガスレンジ、冷蔵庫、食器棚、調理台、シンク等 |
熱源設備・エネルギー設備 | ボイラー、給湯器、温熱源機器、冷熱源機器等 |
電気設備 | 電灯設置、コンセント設置、映像音響設置等 |
通信設備 | 電話機の設置・移設及び撤去工事、LAN設置工事等 |
空気調和設備 | 加湿器、除湿器、空気清浄機、エアコン、暖房器等 |
消防用設備・防災設備 | 消火設備、自動火災報知設備、警報設備、避難設備等 |
特種用途自動車 | 移動販売車及びキッチンカー等 |
小型特殊自動車 | フォークリフト(農業での利用目的では不可) |
上記以外の設備等 | その他町長が特に必要なものと認めたもの |
汎用性が高い設備については対象外(パソコン、軽トラック等)
フォークリフトは申請する事業に供するもののみを対象とする