○東北町放課後児童クラブ運営規程
令和5年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、東北町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第14条に基づき、事業の運営についての重要事項等に関し定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 東北町が設置する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき、放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第3条 児童クラブの事業の実施に当たっては、児童の人権に十分配慮するとともに、児童の人格を尊重して運営を行うものとする。
2 家庭及び地域との連携のもと、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、児童の自主性、社会性、創造性の向上、基本的習慣の確立等を図り、もって児童の健全な育成を図るものとする。
3 地域との結びつきを重視し、地域の小学校、保育施設及び子育て支援センターその他の児童福祉事業を提供する者との密接な連携の上で取り組むものとする。
(対象児童)
第4条 児童クラブの利用の対象となる児童は、町内の小学校に就学している児童で、保護者が労働等により日中家庭にいない者とする。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認める者に利用させることができる。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 町長は、児童クラブごとに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置かなければならない。
2 支援単位ごとの利用児童数はおおむね40人以下とし、支援員の数は次の各号に掲げる利用児童数(出席している者に限る。)の区分に応じ定めるものとする。
(1) 20人未満 1人以上
(2) 20人から45人まで 2人以上
(3) 46人から60人まで 3人以上
3 前項の規定にかかわらず、町長は支援の単位ごとに配置された支援員のうちの1人を除き、支援員を補助する者(以下「補助員」という。)をもってこれに代えることができる。
4 支援員及び補助員の職務の内容は次のとおりとする。
職種 | 職務の内容 |
放課後児童支援員 | 1 児童の出席確認、状況の把握、活動記録 2 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を養う援助 3 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図るための援助 4 児童の保護者・家庭との日常的な連絡及び調整 5 学校及び地域の関係機関との連絡及び情報交換 6 行事及び活動の企画・運営 7 会議等による支援内容の検討及び情報共有 8 清掃、衛生管理、安全点検等 9 補助員への指導・助言 10 その他事業運営に必要な事務処理等 |
補助員 | 放課後児童支援員の補助業務 |
(開所している日及び時間)
第6条 児童クラブの開所日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く日とする。
(1) 小学校の授業日 授業終了後から午後6時30分まで
(2) 土曜日を除く小学校の休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 土曜日 午前7時30分から午後6時まで
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、開所日を変更し若しくは臨時の休所日を設け、又は開所時間を変更することができる。この場合において、町長は変更の内容を児童の保護者に周知するものとする。
2 町長は、入会申請書を受理したときは審査の上入会の可否を決定し、児童クラブ入会承認(不承認)通知書(様式第4号)により、児童の保護者に通知するものとする。
3 児童クラブを退会しようとする児童の保護者は、児童クラブ退会届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
4 児童の保護者は、住所、連絡先、家族の状況等の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。
(承認の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童クラブ入会の承認を取り消すことができるものとする。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 児童の保護者が虚偽の申請をしたとき。
(3) その他児童クラブの運営上支障があると認めるとき。
(支援の内容)
第9条 児童クラブで行う支援の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための支援
(2) 学び・遊びを通して自主性、社会性及び創造性を培うための支援
(3) 児童の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助
(4) 基本的生活習慣についての援助及び自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせる支援
(5) 活動状況について家庭との日常的な連絡及び情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、町長が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら関係機関と連携した対応を図る支援
(児童の保護者が支払うべき額等)
第10条 児童の保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、児童1人につき年額3,000円とする。
2 前項に規定する保護者負担額の他、町長は支援の内容により実費を徴収することができる。
3 年度途中に入会し又は退会した場合であっても、保護者負担額を全額支払わなければならない。
(児童クラブの名称、所在地及び利用定員)
第11条 児童クラブの名称、所在地及び児童の定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地(開設場所) | 定員 |
上北小学区児童クラブ | 東北町大字上野字堤向22番地1 (上小ふれあい館) | 200人 |
東北小学区児童クラブ | 東北町字塔ノ沢山1番地487 (蛯沢地区学習等供用センター内) | 120人 |
甲地小学区児童クラブ | 東北町字素柄邸93番地10 (北農村環境改善センター内) | 80人 |
2 児童クラブは、町長が必要と認める場合は、位置を移動し開設することができる。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の児童クラブの実施地域は、町内3小学区とする。ただし、学区を超えて利用することを妨げるものではない。
(事業の利用に当たっての留意事項)
第13条 児童の保護者は、児童クラブの利用に当たっては、次の各号に掲げる内容に留意するものとする。
(1) 児童が欠席するとき又は児童の保護者以外の者が迎えに来るときは、児童が所属する児童クラブに事前に連絡を行うこと。
(2) 活動中に児童の健康状態及び心身の状況を把握し、病気又は怪我などの場合は、速やかに児童の保護者に連絡をし、状況によっては利用を中止させる場合があること。
(3) その他運営上、他の児童に迷惑となる行為が見られたときは、利用を中止させることがあること。
(緊急時等における対応方法)
第14条 町長は、事故や犯罪等が発生したときに備え、危機管理マニュアルを整備するとともに支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)が適切な対応ができるよう手順を確認させ、児童クラブごとに定期的な避難訓練を実施させなければならない。
2 支援員等は、支援の提供中に児童の身体に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに児童の保護者に連絡する等の措置を講ずるとともに、町長に報告しなければならない。
(感染症及び非常災害対策)
第15条 町長は、感染症及び台風・地震・火災等の災害が発生したときに備え、対策マニュアルを整備するとともに支援員等が適切な対応ができるよう手順を確認させ、児童に対する支援の提供を継続的に実施できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 町長は、児童の人権の擁護及び虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための支援員等の研修の受講
(2) 児童及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 児童クラブは、支援の提供中に支援員等又は児童の保護者(児童の家族等児童を現に監護する者)による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかにこれを町長に通報するものとする。
(その他事業の運営に関する重要事項)
第17条 町長は、支援員等の資質の向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 支援員等は、職務上知り得た児童及び保護者の秘密を漏らしてはならない。支援員等でなくなった後も同様とする。
3 児童クラブは、支援員等、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、東北町文書事務取扱規程(平成17年東北町訓令第10号)第40条に定める期間、保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、児童クラブの運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。