○東北町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年東北町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、東北町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、不服申立てに関する審査については非公開とする。

5 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(諮問庁の申出)

第4条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第6条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東北町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 東北町個人情報保護審査会規則(平成21年東北町規則第3号)は、廃止する。

東北町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月9日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月9日 規則第2号