○東北町職員等アルコール検査実施要綱
令和5年3月15日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、アルコール検査の実施方法等について必要な事項を定め、職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)による勤務中の飲酒運転を未然に防止することを目的とする。
(アルコール検査の実施方法)
第2条 職員等は、勤務中に公用車又は借上げを承認された私用車(以下「公用車等」という。)を運転しようとするとき及びに運転を終了したときは、アルコール検知器により測定し、酒気帯びの有無を確認するものとする。
(アルコール検査の確認者)
第3条 職員等が所属する課等の長(以下「課長等」という。)は、職員等のアルコール検査の確認を行うものとする。ただし、課長等が不在の場合は、所属課内の職員等が確認を行うものとする。
2 課長等のアルコール検査の確認は、所属課内の職員等が行うものとする。
3 職員等が不在となる勤務時間外、週休日又は祝日において緊急やむを得ない理由により公用車等の運転が必要となり、確認できる職員等が不在の場合は、警備員等の確認を受けるものとする。
(アルコール検知器の性能等)
第4条 アルコール検知器は、酒気帯びの有無を音、色、数値等で確認できるものであり、特段の要件は問わないものとし、使用するアルコール検知器は、製造業者の定めに従い、適切に管理し、運用しなければならない。
(確認結果の記録)
第5条 課長等は、アルコール検査記録簿(別記様式)を作成し、総務課長又は東北支所長へ提出するものとする。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。