○東北町職員表彰規程

令和5年2月22日

訓令第4号

東北町職員表彰規程(平成17年東北町訓令第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の士気の高揚及び職場の活力の向上に資するため、町長が他の職員の模範となった職員又は課、係等(以下「職員等」という。)を表彰することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、町に勤務する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、業績表彰及び勤続功労表彰とする。

(業績表彰)

第4条 業績表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、これを表彰する。

(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行したもの

(2) 職務上有益な研究、発明、改良若しくは考案又は有益な献策をしたもの

(3) 職務について、抜群の努力をつくし、成績顕著なもの

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があったもの

(5) 職務外に関することで職員の名誉を高揚したもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に業績表彰に値すると認めたもの

(勤続功労表彰)

第5条 勤続功労表彰は、退職する日において、勤続年数が20年以上である職員に対し行う。

2 前項の規定にかかわらず、分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者その他町長が不適当と認める者については、勤続功労表彰の対象としない。

(候補者の内申)

第6条 所属長は、第4条の規定に該当するものがあるときは、課長等は様式第1号又は様式第2号により町長に内申しなければならない。

(審査会)

第7条 職員等の表彰に関する事項について審査するため、東北町職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長に副町長、副会長に教育長を充て、各参事、課長、事務局長、支所長等を委員として組織する。ただし、勤続功労表彰の審査においては、総務課長、支所長を委員として組織する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

4 会議は、会長が招集する。

5 会長は、会務を総理し、審査会の会議の議長となる。

6 審査会は、会議において町長から審査に付された職員等に係る表彰の適否を審査し、その結果を町長に報告するものとする。

7 会長は、必要と認めるときは、会議に申請を行った者等の出席を求め、申請の内容を説明させることができる。

8 審査会の庶務は、総務課において処理する。

9 審査会の運営について必要な事項は、別に定める。

(表彰の方法等)

第8条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈り表彰するものとする。

2 被表彰者が表彰前に死亡したとき又は死亡した者が第4条又は第5条に規定する者に該当するときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年一定の期日に行う。

2 勤続功労表彰は、当該表彰を受ける職員の退職の日に行う。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、随時表彰を行うことができる。

(記録登載)

第10条 業績表彰を行ったとき、職員についてはその旨を人事記録に登載するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、職員等の表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年5月31日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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東北町職員表彰規程

令和5年2月22日 訓令第4号

(令和6年5月31日施行)