○東北町防犯灯設置等事業費補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、夜間における歩行者の安全・安心の確保と犯罪の防止を図るため、防犯灯設置等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 新設 町内会で新たに防犯灯を設置する場合又は既設の防犯灯(水銀灯等)からLED防犯灯に交換する場合をいう。
(2) 更新 町内会で既設のLED防犯灯を灯具の不良等により交換する場合をいう。
(3) 撤去 町内会所有の木柱及び鋼管柱、防犯灯と一体型の支柱(以下「支柱等」という。)を撤去する場合をいう。
(補助金の交付条件)
第3条 防犯灯の設置等事業を実施する町内会を対象とし、次の各号に掲げる事項を条件とする。
(1) 防犯灯設置等事業の諸手続きは、町内会が行うこと。
(2) 防犯灯設置後の維持管理は、町内会が行うこと。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、1地区で複数の事業を行う場合は、新設、更新及び撤去ごとに事業費を算出し、1灯ごとの補助金額の合計額とする。
(1) 新設 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし、1灯につき20,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(2) 更新 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし、1灯につき13,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(3) 撤去 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし、1本につき20,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付受けようとする者は、防犯灯設置等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 設置等予定場所の略図(電柱番号等も略図に明記すること。)
(2) 設置予定場所の写真
(3) 見積書(新設、更新、撤去の区別が判別できるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、防犯灯設置等事業費補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付の決定をするものとする。
2 補助金の交付を決定したときは、速やかに防犯灯設置等事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
(1) 着工前、完成の写真の添付
(2) 領収書の写し
(3) 添架承諾書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 備考 |
新設 | (1) 照明器具に係る経費 (2) 設置工事費 (3) その他町長が特に認める費用 | 柱の設置に係る経費は対象外とする。 |
更新 | 球切れは対象外とし、灯具の破損によるものとする。 | |
撤去 | (1) 支柱等の撤去工事費 (2) 処分費 (3) その他町長が特に認める費用 |