○東北町防犯灯設置等事業費補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、夜間における歩行者の安全・安心の確保と犯罪の防止を図るため、防犯灯設置等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 町内会で新たに防犯灯を設置する場合又は既設の防犯灯(水銀灯等)からLED防犯灯に交換する場合をいう。

(2) 更新 町内会で既設のLED防犯灯を灯具の不良等により交換する場合をいう。

(3) 撤去 町内会所有の木柱及び鋼管柱、防犯灯と一体型の支柱(以下「支柱等」という。)を撤去する場合をいう。

(補助金の交付条件)

第3条 防犯灯の設置等事業を実施する町内会を対象とし、次の各号に掲げる事項を条件とする。

(1) 防犯灯設置等事業の諸手続きは、町内会が行うこと。

(2) 防犯灯設置後の維持管理は、町内会が行うこと。

(対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、1地区で複数の事業を行う場合は、新設、更新及び撤去ごとに事業費を算出し、1灯ごとの補助金額の合計額とする。

(1) 新設 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし、1灯につき20,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 更新 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし、1灯につき13,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(3) 撤去 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし、1本につき20,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付受けようとする者は、防犯灯設置等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設置等予定場所の略図(電柱番号等も略図に明記すること。)

(2) 設置予定場所の写真

(3) 見積書(新設、更新、撤去の区別が判別できるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、防犯灯設置等事業費補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付の決定をするものとする。

2 補助金の交付を決定したときは、速やかに防犯灯設置等事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受け、事業が完了したときは、速やかに、防犯灯設置等事業費補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 着工前、完成の写真の添付

(2) 領収書の写し

(3) 添架承諾書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合とすると認めたときは、防犯灯設置等事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた者は、防犯灯設置等事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

備考

新設

(1) 照明器具に係る経費

(2) 設置工事費

(3) その他町長が特に認める費用

柱の設置に係る経費は対象外とする。

更新

球切れは対象外とし、灯具の破損によるものとする。

撤去

(1) 支柱等の撤去工事費

(2) 処分費

(3) その他町長が特に認める費用


画像

画像

画像

画像

画像

東北町防犯灯設置等事業費補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)