○東北町要保護児童対策地域協議会設置要綱
令和5年3月20日
告示第29号
東北町要保護児童対策地域協議会設置要綱の全部を次のとおり改める。
(目的)
第1条 要保護児童の早期発見及び適切な保護若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦の適切な支援を図るため、関係機関相互において必要な情報や考え方を共有し、また円滑な連携・協力により児童虐待の未然防止や、早期対応など適切な支援を図るため、東北町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)の適切な支援のために必要な情報交換及び支援内容の協議
(2) 児童虐待予防等に関する広報・啓発活動の推進
(3) 児童虐待に関する研修活動の実施
(4) 会議の開催と個別ケースの進行管理
(5) その他児童虐待防止に関する必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体(以下「関係機関等」という。)により構成する。
2 児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、福祉課を指定する。
(委員)
第4条 協議会に、前条に規定する関係機関等から町長が委嘱した委員を置く。
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、協議会を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、業務の内容等により代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を開催する。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、委員により構成し、実務者会議及び個別ケース会議が円滑に運営されるための環境整備を図るため、次に掲げる協議を行う。
(1) 要保護児童対策全般についての情報交換、機関連携・協力に関する協議
(2) 協議会の活動状況の報告と評価、その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項についての協議
2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、実際に活動する関係機関等の実務者をもって構成し、次に掲げる協議を行う。
(1) 年間活動方針の策定、支援対象児童等の情報交換
(2) 全てのケースに対するフォロー、主担当機関等の確認、支援方針の見直し
(3) 支援対象児童等のケースの管理開始と終了等の協議
2 実務者会議は、調整機関が必要に応じて招集し、進行及び連絡調整を行う。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等について、直接関わりのある担当者や今後関わりを有する可能性のある関係機関等の担当者により、次に掲げる協議を行う。
(1) 当該支援対象児童等の状況の把握や問題点の確認
(2) 具体的な支援の内容を検討
2 個別ケース検討会議は、必要に応じてこの協議会に属していない機関や個人に協力を求めることができる。
3 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、進行及び連絡調整を行う。
(報酬及び費用弁償)
第10条 代表者会議に出席した委員に対する報酬及び費用弁償については、非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)に基づき支給する。ただし、地方公務員法第24条第3項(昭和25年12月13日法律第261号)に該当する者に対しては支給しない。
2 前項の支給に当たり、受領を辞退する申出があった場合は、報酬及び費用弁償を支給しないものとする。
(守秘義務)
第11条 協議会の構成員は正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関名等 |
関係機関等 | 上北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室 (七戸児童相談所) |
上北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室 (上北地方福祉事務所) | |
上北地域県民局地域健康福祉部保健総室 (上十三保健所) | |
東北町社会福祉協議会 | |
東北町民生委員・児童委員協議会 | |
十和田人権擁護委員協議会 | |
東北町保育研究会 | |
町内医療機関 | |
七戸警察署 | |
東北町校長会 | |
東北町学校保健会養護教諭部会 | |
その他町長が指定する機関等 | |
東北町 | 学務課 |
保健衛生課 | |
福祉課 |