○東北町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月27日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体化事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226号1号。厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用等に係る負担軽減を図るための出産・子育て応援給付金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(出産・子育て応援給付金の種類及び支給額)

第2条 出産・子育て応援給付金の種類及び支給額は、次の各号の給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援給付金 次条に規定する支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 第6条第1項第1号に規定する支給対象児童及び同項第2号に規定する遡及支給対象児童1人につき5万円

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、次条第1項に規定する出産応援給付金の申請の際に町内に住所を有する者(既に他の市区町村から当該申請に係る出産応援給付金に相当する給付を受けたものを除く。)とする。

(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給妊婦」という。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(妊娠期間中、日本国内に住所を有していた者に限る。)又は妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。以下「遡及支給妊婦」という。)

(出産応援給付金の申請)

第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産給付金申請者」という。)は、町が実施する妊娠届出時の面談等を受けた後、出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に流産、死産その他当該者のやむを得ない特別な事情が生じた支給妊婦及び遡及支給妊婦については、同項に規定する面談等を受けることなく、出産応援給付金申請書兼請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に支給の申請をすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、遡及支給妊婦については、同項に規定する面談等を受けることなく、出産応援給付金申請書兼請求書又は子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に支給の申請をすることができる。

4 前3項に規定する支給の申請は、支給妊婦にあっては妊娠中に、遡及支給妊婦にあっては令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害その他出産給付金申請者のやむを得ない特別な事情により当該出産給付金申請者が申請期間内に支給の申請をすることができなかった場合は、支給妊婦にあっては当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に、遡及支給妊婦にあっては当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内の日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに申請をするものとする。

(出産応援給付金の支給の決定)

第5条 町長は、前条第1項から第3項までの規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、支給する。

2 出産応援給付金の支給は、前項に規定する書類により指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第6条 子育て応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、次条第1項に規定する子育て応援給付金の申請の際に町内に住所を有する者(既に他の市区町村から当該申請に係る子育て応援給付金に相当する給付を受けたものを除く。)とする。

(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童(以下「支給対象児童」という。)を養育する者(以下「支給養育者」という。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童(以下「遡及支給対象児童」という。)を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(3) 養育する支給対象児童及び遡及支給対象児童につき既に子育て応援給付金が支給されている者

(子育て応援給付金の申請)

第7条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育給付金申請者」という。)は、町が実施する出生後の面談等を受けた後、子育て応援給付金申請書兼請求書町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に支給対象児童が死亡した支給養育者(当該支給対象児童の死亡日において本町に住所を有していた者に限る。)については、同項に規定する面談等を受けることなく、子育て応援給付金申請書兼請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に支給の申請をすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、遡及支給養育者(申請前に遡及支給対象児童が死亡した者(当該遡及支給対象児童の死亡日において町内に住所を有していた者に限る。)を含む。)については、同項の規定による面談等を受けることなく、子育て応援給付金申請書兼請求書及び出産応援給付金申請書兼請求書に町長が必要と認める書類を添えて町長に支給の申請をすることができる。

4 前3項に規定する支給の申請は、支給養育者にあっては生後4箇月までの間に、遡及支給養育者にあっては令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害等やむを得ない特別な事情により当該子育給付金申請者が申請期間内に支給の申請をすることができなかった場合は、支給養育者にあっては当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内の日又は支給対象児童が3歳に達する日のいずれか早い日までに、遡及支給養育者にあっては当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内の日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに申請をするものとする。

(子育て応援給付金の支給の決定)

第8条 町長は、前条第1項から第3項までの規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、子育て応援給付金を支給する。

2 子育て応援給付金の支給は、前項に規定する書類により指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(出産・子育て応援給付金の取扱いの特例)

第9条 出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象者が、里帰り等により当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を他の市区町村において実施した場合その他町長が必要と認める場合は、当該市区町村と連携し、面談等の実施状況等を確認した上で、給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給対象者が第4条第1項又は第7条第1項の規定による面談等を受けた後町外に転出した場合、当該支給対象者であった者が転出先の市区町村から給付金に相当する給付を受けていないときは、第3条又は第6条第1項の規定にかかわらず、当該支給対象者であった者の申請に基づき、当該事実を確認した上で、給付金を支給することができる。

3 給付金の支給対象者が配偶者その他親族からの暴力等のやむを得ない理由により町内に住所を有さずに居住している場合は、当該支給対象者の申請に基づき、当該事実を確認した上で、給付金を支給することができる。

(出産・子育て応援給付金の返還)

第10条 町長は、給付金の支給を受けた後に当該支給対象者がその要件を満たす者でなかったことが明らかとなったとき、その他不正の手段により当該給付金の支給を受けたことが明らかになったときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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東北町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月27日 告示第7号

(令和5年2月1日施行)