○東北町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、東北町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 東北町情報公開条例(平成17年東北町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項、東北町個人情報保護法施行条例(令和5年東北町条例第1号)第5条又は東北町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東北町条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、町に、東北町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(東北町個人情報保護法施行条例(令和5年東北町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問をした町議会議長をいう。以下同じ。)に対し、行政文書(情報公開条例第2条に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された行政文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第8条 審査会は、第6条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、令和5年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に東北町個人情報保護法施行条例附則第2項の規定による廃止前の東北町個人情報保護条例(平成21年東北町条例第1号。以下「旧条例」という。)第31条の規定により町に置かれた同条に規定する東北町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。