○東北町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成25年3月26日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)の介護保険サービスの利用促進を図るため、当該サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑みて行う、生計困難者及び生活保護受給者に対する介護サービス利用者負担額軽減事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 生計困難者及び生活保護受給者に対する介護サービス利用者負担額(以下「利用者の負担額」という。)の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、青森県知事及び町長に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用料の軽減)
第5条 軽減の申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者について確認証の内容に基づき利用料の軽減を行うものとする。
(軽減対象費用)
第6条 軽減の対象となる費用は、介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
2 食費及び居住費(滞在費)は、特定入所者介護サービス費(特定入所者介護予防サービス費を含む。)を支給した後の利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者の食費、居住費及び宿泊費に係る利用者負担額。
(2) 介護保険施行法に規定する旧措置入所者で、利用者負担額5パーセント以下の者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額。
(3) 生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額。
(軽減対象者)
第7条 軽減の対象者は、東北町介護保険の被保険者であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 第3条に規定する申請をした年度(申請日の属する月が4月から6月までは、前年度)において町民税世帯非課税であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の割合)
第8条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(確認証の適用年月日及び有効期限)
第9条 確認証の適用年月日は、第3条に規定する申請があった日の属する月の初日とする。
2 確認証の有効期限は適用年月日以後の最初の6月末日とする。
(軽減状況の通知)
第10条 利用者の負担を軽減した社会福祉法人等は、青森県国民健康保険団体連合会に介護給付費を請求するときは、軽減に係る状況を利用者ごとの給付費明細書に記載して通知しなければならない。この場合において、軽減額の算定において生じた小数点未満の端数については、切り捨てるものとする。
(他事業との適用関係)
第11条 介護保険制度における高額介護サービス費(高額介護予防サービスを含む。)及び高額医療合算介護サービス費(高額医療合算介護予防サービス費を含む。)ついては、利用者が実際に負担した額(軽減後の額)を介護保険サービスに係る利用者負担額として計算する
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月27日告示第118号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。