○東北町まちづくり推進本部設置要綱
令和4年12月27日
訓令第33号
東北町まちづくり推進本部設置要綱の全部を改正する。
(設置)
第1条 東北町総合振興計画及び東北町人口ビジョン・総合戦略を組織的かつ総合的に策定するため、東北町まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構及び基本計画に関すること。
(2) まち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略に関すること。
(3) 人口減少対策に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が召集し、本部長がこれを主宰する。
2 本部長は、必要に応じて専門知識を有する者等の出席を求めて、説明若しくは意見を聞くことができる。
(部会)
第6条 本部長は、推進本部における所掌事務を円滑にするため、必要に応じて部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部員 | 教育長 総務課長 財政課長 企画課長 建設課長 農林水産課長 税務課長 町民課長 福祉課長 高齢介護課長 保健衛生課長 商工観光課長 東北支所長 会計課長 議会事務局長 農業委員会事務局長 学務課長 社会教育スポーツ課長 上下水道課長 |