○東北町徴収対策会議設置要綱
令和4年12月27日
訓令第32号
東北町徴収対策会議設置要綱の全部を改正する。
(設置)
第1条 徴収対策を総合的に検討し、町税等の滞納徴収金を、組織的、効果的に徴収することを目的として、徴収対策会議(以下、「対策会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 町税等とは、次に定める税目及び収入金等をいう。
(1) 地方税法に定めるところにより東北町税条例及び東北町国民健康保険税条例に基づいて課する税目
(2) 地方自治法並びに他の法令等に基づいて定めた分担金、使用料、加入金、手数料及び東北町の条例、規則で定めた収入金のうち、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道使用料、公共下水道使用料並びに受益者負担金、農業集落排水下水道使用料並びに受益者分担金、町営住宅使用料並びに汚水処理施設等使用料、保育料、町営放牧場使用料、督促手数料及び延滞金
(所掌事項)
第3条 対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 納税意識の高揚を図るための企画の立案に関すること
(2) 徴収体制、徴収方法及び徴収計画に関すること滞納整理に関することその他対策会議が必要と認める事項
(組織)
第4条 対策会議は、会長、副会長、委員で構成する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、会計管理者、財政課長、福祉課長、高齢介護課長、建設課長、上下水道課長、税務課長、町民課長、農林水産課長及び会長が必要と認める者をもって充てる。
(職務)
第5条 会長は、対策会議の事務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 対策会議の会議は、必要に応じて会長が招集する
2 会長は、会議の議長となり、会務を統括する。
3 会長は、所掌事項を審議するため必要があると認めるときは、第4条第4項に規定する委員以外の者を会議に招集することができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、税務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。