○東北町飲食店等魅力発信プロジェクトチーム設置要綱

令和4年10月25日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 町内飲食店の魅力を町内外へ発信するとともに、観光資源及び特産品のPRを図るため、東北町飲食店等魅力発信プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東北町観光協会に加盟する飲食店の情報発信に関すること。

(2) 観光資源及び特産品のPRに関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事務に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームの構成員は、町職員から町長が任命する。

2 構成員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、町長は、プロジェクトチームの活動状況等を考慮して、相当と認めた場合は、任期を延長又は短縮することができる。

3 プロジェクトチームにプロジェクトチームを総括するリーダーを1人置く。

4 プロジェクトチームにリーダーを補佐するサブリーダーを2人程度置くことができ、サブリーダーはリーダーの指名により決定する。

5 町長は、第3条第1項に規定する構成員のほか、事務に当たり必要と認めるときは、町職員を加えることができる。

(活動)

第4条 プロジェクトチームの活動方法は、プロジェクトチームの会議で定める。

(報告)

第5条 リーダーは、チームの進捗状況について、適宜、町長へ報告しなければならない。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

東北町飲食店等魅力発信プロジェクトチーム設置要綱

令和4年10月25日 訓令第14号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年10月25日 訓令第14号