○東北町飲食店等魅力発信プロジェクトチーム設置要綱
令和4年10月25日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 町内飲食店の魅力を町内外へ発信するとともに、観光資源及び特産品のPRを図るため、東北町飲食店等魅力発信プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 東北町観光協会に加盟する飲食店の情報発信に関すること。
(2) 観光資源及び特産品のPRに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事務に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームの構成員は、町職員から町長が任命する。
2 構成員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、町長は、プロジェクトチームの活動状況等を考慮して、相当と認めた場合は、任期を延長又は短縮することができる。
3 プロジェクトチームにプロジェクトチームを総括するリーダーを1人置く。
4 プロジェクトチームにリーダーを補佐するサブリーダーを2人程度置くことができ、サブリーダーはリーダーの指名により決定する。
5 町長は、第3条第1項に規定する構成員のほか、事務に当たり必要と認めるときは、町職員を加えることができる。
(活動)
第4条 プロジェクトチームの活動方法は、プロジェクトチームの会議で定める。
(報告)
第5条 リーダーは、チームの進捗状況について、適宜、町長へ報告しなければならない。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。