○東北町職員の定年等に関する規則
令和4年12月27日
規則第63号
東北町職員の定年等に関する規則(平成17年東北町規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項並びに東北町職員の定年等に関する条例(平成17年東北町条例第31号。以下「条例」という。)第6条、第10条及び第11条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定による町長の承認を申請する場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、次条の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(勤務延長に係る人事発令通知書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した人事発令通知書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による町長の承認を得たものを除く。)の状況を町長に報告しなければならない。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る人事発令通知書の交付)
第7条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した人事発令通知書を交付するものとする。
第9条 条例第9条第5項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用に係る人事発令通知書の交付)
第13条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した人事発令通知書を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の東北町職員の定年等に関する規則第2条第2項及び第3条から第6条までの規定は、東北町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東北町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による勤務について準用する。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(暫定再任用)
8 改正条例附則第8項、第9項、第13項及び第14項の規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
9 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第10項(改正条例附則第15項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した人事発令通知書を交付するものとする。
10 改正条例附則第12項(改正条例附則第15項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。